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質問

質問者:kio818 FAX付コピー機のリースについて
困り度:
  • 困っています
コピー機のリースを途中で止める場合、残りの金額を全部支払って、
コピー機を引き取ってもらう以外に、方法はないものでしょうか?
例えば、誰か必要な人に引き継ぎ出来るとか、、、。
リース期間より早く、必要がなくなる可能性がありまして、
このような質問をさせていただきます。
宜しくお願いします。
質問投稿日時:07/11/16 20:34
質問番号:3523758
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:kisinaitui 判決文をよく読むと判ると思いますが、この判決文は、差し戻しで上告人の手放しでの勝ちではない事が判ると思います。

リース機器を返却した時の価値があるのだからその分は、リース期間総額の支払いから、リース返却後の利益(金利分の利益と機器の中古としての価値)を引くべきである。と書かれて居るに過ぎません。

事務機器の場合、法定対応年数に沿った価値は現実的に有りません。
新品でも一度設置されれば、その時点で半値以下になります。

この後の差し戻しされた後の高等裁判所の判決文には、残存リース期間の金額から、金利利益部分とリース対象機器の売却金額を差し引いた物を契約者側に支払え。と言う判決が出ているのではないかと推測します。

この売却金額に関して、リース会社側は、当然の様に0円主張を出すでしょう。
すると、契約者側がその売却額を算定し立証して行く事になります。
立証できると言う事は、リース会社側にとってもその値段で売れると確約が取れる事になる訳ですから、大喜びです。入ってくる予定だった金利分程度が入ってこないだけと言う事ですからね。

でも、それを出す為の手間と差額分は契約者側の負担になりますので、負担は少なくなるかもしれませんが、残存期間の支払い義務が無いと言う事を、そのまま認められた物ではありません。

契約者側は、これしか主張方法が無いので仕方が無いんですけどね・・・
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:07/12/06 11:30
回答番号:No.2
この回答へのお礼ありがとうございました。
一括で精算するしかないとすれば、
それ程使わなくとも、そのままリースを続けた方が
良さそうです。
まとまったお金も無いので、、、。
名義はそのままで、親類とか必要な人がいれば、貸すような形で、
それでもいいかもしれませんね。

回答

 

回答者:shintaro-2 こんな判例があります
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&han...
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:07/11/16 20:56
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございます。
訴えたい訳ではないのですが、
リースの途中で必要なくなると、
全額返済するしかないのか、その他方法があれば
お聞きしたいと思い、質問いたしました。
ありがとうございました。
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