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質問

質問者:po11 失業給付中の入籍
困り度:
  • 困っています
昨年末会社を退職し、失業給付をこれから申請に行こうと思っています。失業給付中に入籍をしたら扶養には入れないのですか?教えてください。
質問投稿日時:08/01/19 00:29
質問番号:3692607
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:anjekko ♯1、2の方が書かれている通り、扶養に入れる場合と入れない場合があります。

余談ですが、私は失業保険を給付中に入籍をしました。
給付終了後の昨秋、夫の扶養には入りました。
ご存知の通り、給付されている間は、国民健康保険と国民年金を支払っていました。
しかし、年末調整で、婚姻後、妻(私)が支払った国民健康保険料と国民年金が還付されました。
(事情があり、夫に全額かどうか詳細を確認できません。年末調整で申請し還付されたのは確認済みです。)
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/01/23 23:09
回答番号:No.3
この回答へのお礼参考になりました。ありがとうございました。

回答

 

回答者:yohkotyu 旦那様の加入している保険組合の規定によってちがうようです。

(1) No.1の方の通り。
(2) 失業給付の金額にかかわらず扶養には入れない。
(3) 失業給付の金額にかかわらず扶養に入れる。
((3)に関しては、個人的にはおかしいと思うのですが、私の友人の夫の会社では扶養に入れたそうです。)

私の場合は(1)でした。

旦那様に、会社に確認してもらって下さい。

ちなみに、質問者様が自己都合で会社を退職した場合は
待機期間というものがあり、申請した日から3か月以上経たないと
給付が始まりません。

待機期間中は(1)や(2)の場合でも扶養に入れると思います。
(まれに、待機期間中も扶養に入れない保険組合もあるようですので、それも確認してもらって下さい。)
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/01/19 22:11
回答番号:No.2
この回答へのお礼彼に確認します。ありがとうございました。

回答

 

回答者:kinchan21 基本日額が3,612円(130万円÷360日)以上もらっている場合は扶養にははいれません。
この期間は、国民健康保険、国民年金に加入することになります。

なお、税法上の扶養(正式には配偶者控除)は受けることができます。失業給付は非課税所得だからです。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/01/19 10:34
回答番号:No.1
この回答へのお礼回答ありがとうございました。
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