質問 |
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| 質問者:po11 | 失業給付中の入籍 | |
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困り度:
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昨年末会社を退職し、失業給付をこれから申請に行こうと思っています。失業給付中に入籍をしたら扶養には入れないのですか?教えてください。 | |
質問投稿日時:08/01/19 00:29 質問番号:3692607 |
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回答 |
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| 回答者:anjekko | ♯1、2の方が書かれている通り、扶養に入れる場合と入れない場合があります。 余談ですが、私は失業保険を給付中に入籍をしました。 給付終了後の昨秋、夫の扶養には入りました。 ご存知の通り、給付されている間は、国民健康保険と国民年金を支払っていました。 しかし、年末調整で、婚姻後、妻(私)が支払った国民健康保険料と国民年金が還付されました。 (事情があり、夫に全額かどうか詳細を確認できません。年末調整で申請し還付されたのは確認済みです。) |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/01/23 23:09 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | 参考になりました。ありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:yohkotyu | 旦那様の加入している保険組合の規定によってちがうようです。 (1) No.1の方の通り。 (2) 失業給付の金額にかかわらず扶養には入れない。 (3) 失業給付の金額にかかわらず扶養に入れる。 ((3)に関しては、個人的にはおかしいと思うのですが、私の友人の夫の会社では扶養に入れたそうです。) 私の場合は(1)でした。 旦那様に、会社に確認してもらって下さい。 ちなみに、質問者様が自己都合で会社を退職した場合は 待機期間というものがあり、申請した日から3か月以上経たないと 給付が始まりません。 待機期間中は(1)や(2)の場合でも扶養に入れると思います。 (まれに、待機期間中も扶養に入れない保険組合もあるようですので、それも確認してもらって下さい。) |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/01/19 22:11 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 彼に確認します。ありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:kinchan21 | 基本日額が3,612円(130万円÷360日)以上もらっている場合は扶養にははいれません。 この期間は、国民健康保険、国民年金に加入することになります。 なお、税法上の扶養(正式には配偶者控除)は受けることができます。失業給付は非課税所得だからです。 |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/01/19 10:34 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございました。 |