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質問

質問者:haru430 子供の慰謝料
困り度:
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お友達のことですが、相談させてください。
年長だったので、公園で遊んでばせながら、向かいのお店で買い物をしていたそうです。買い物をして戻ると泣いているお子さんとお母さんが近くに。
向こうのお母さんも遠くから見ていたそうで、現場を見ていた人はいないのですが、お友達のお子さんがお姉ちゃんと砂かけをしながら滑り台へ行ってしまい、友達へかけたつもりが、2歳半のお子さんへ・・・。
それが目に入ってしまったのです。
少し、目に傷がついてしまったそうですが、今でも治り、ホッとしていたのもつかの間、今度は慰謝料を請求されました。
怪我をさせた当日、お菓子を持って父親とともに誤りに行ったそうですが菓子箱も戻され、医療費は結構です。とのこと。
こういう場合の慰謝料はどれぐらいなのでしょうか?
よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/03/06 16:14
質問番号:3838326
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回答

 

回答者:foot119 まず最初に相手から、診断書を頂いて下さい。
それを嫌がるようなら、相手にする必要無しです。
診断書をもし持ってきたら、弁護士に話を聞きに行かれるのが良いでしょうね。
慰謝料と言い出してきてるのですから、示談書の作成も必要だと思います。
完治もしてるのでしたら、病院に通った回数×5000ぐらいが、妥当なんじゃないでしょうか。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/07 00:38
回答番号:No.4
この回答へのお礼相談にのって頂き、友達も悩んだ末、5万円包んでみたそうです。
相手のご主人が良く話す方だったみたいで、上司にも何をやっているんだ。と怒られたそうです。
なら、なしにしてくれればね〜。
と友達と話していましたが、そんなに悪い人でもなかったのかなぁ
と思い、解決して良かったと胸を撫で下ろしております。
私も同じ公園を使っているので、気を付けなくては。。。
と思っております。
ここを借りてお礼をさせていただきます。
みなさん、ありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:gogokenta26 事故ではなく子供同士の出来事で、日常でよくある事です。
保険は効く治療になると思いますので医療費は乳幼児医療適応という事で支払う必要なし。
親御さんも乳幼児医療証をお持ちでしょうから実質治療費はかかっていないと思います。
で、慰謝料ですが。

双方の親とも近くにいなかったとの事。
双方に責任はあると思います。
そして故意の事故ではなかったということ。
日常でよくあるようなお話です。
それを慰謝料騒ぎに発展させてしまうと、我が家もきっと今頃慰謝料で大儲けできているでしょう。

仮に払うとしても、目の傷がどの程度で治るのか治らないのかをはっきりさせるのが先です。
完治しない場合のみ慰謝料は払えばいいと思います。
きちんと医師の診断書の提出を求め完治の是非、病名を確かめましょう。

こんな事で慰謝料を請求すること自体おかしいと思います。
下手に素人がしゃしゃり出てしまってもうまくいきませんので、無料の法律相談などに行くのも考えた方がいいでしょうね。

相手もまだお子様が2歳半ということで感情的になっている部分があると思います。
専門的な方の意見を聞き、それをそのまま冷静に伝えれば相手はひるむと思います。
「弁護士に相談させていただきました」と言えばハクもつきますので。

慰謝料の額は自由設定なので応じる応じないはさておき100万でも1000万でも請求はできます。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/03/06 23:04
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答20pt

回答者:noname#58692 >今度は慰謝料を請求されました。

いくら請求されたのでしょうか。

慰謝料というのは相場があってないので、
1万円でも100万円でもかまいません。

悪意のないものに、治療費の支払いを申し出、
菓子折りを持っていっているものを追い返して
慰謝料だけ請求するというのも変な話です。

通常は、将来目に何かしらの異常が起きた場合の
補償をする旨の一筆をかけというのが素直なところですが、

治療費程度のはした金はいらないという
怪しげな人であれば一もめします。

知恵のある人ならばいくらよこせというようなことをいいません。
(場合によると脅迫罪にされてしまうからです)
誠意をみせろ、金額が少なければこれがお宅の誠意か。
話にならん。くらいのことをいうでしょう。

ごてるようならまずは警察に相談することです。

自分ならまずは3万位包んでいくかな。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/06 17:14
回答番号:No.2
この回答への補足いくらとは言わないそうで、それがまた分からず困っているそうです。
こちらから聞いても、そちらで決めてください。とのことで。
参考になります。
ありがとうございます。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:AVENGER 特に障害が残っていないようなので、払うにしてもせいぜい数万円が関の山。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/06 16:21
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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