質問 |
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| QNo.3851083 | お店の都合でキャンセルされました。 | |
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| 質問者:earlgrey575 | 先日、オートバイのパーツの通販で定価約3万円の商品が約2500円で販売されていました。「これは安い!」と思い注文しましたが今日になって民法95条「錯誤に基づく契約無効」でお店の都合でキャンセルしたとメールで連絡がありました。この場合はやはり、この会社の言うように上記の法律に従わなければいけないのでしょうか? | |
困り度:
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| 質問投稿日時: 08/03/10 20:54 |
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回答良回答10pt |
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| ANo.3 | 人間誰だってミスはします。 よって店の間違いでキャンセルされることは仕方がありません。 たぶん貴方もうすうすたぶん間違えているだろうと思っていたでしょう。 だってあり得ませんからね。そんな値段。もしあれば業者も殺到します。 こういった物を注文する場合は前もって聞いてみてみるのも手です。 ただ、問屋が間違えている場合もありますからね。 その場合は店が手配するまで気が付きませんけど、、、、 一概に店が全て悪いって言う訳じゃない場合もあります。 故意であれば問題でしょうがこういった事は店はあまり故意ではやりません。 対応が大変ですからね。意味のある客寄せではありませんしね しっかりしている店はこういった事を想定し価格間違いの場合の対応も ホームページ内に明記されていることは多いです。 よって従わなければなりませんというか従うしかありません。 |
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| 回答者:PU2 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/11 14:07 |
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| この回答へのお礼 | お礼が遅れて済みませんでした。御回答ありがとうございました。 |
回答良回答20pt |
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| ANo.2 | 過去にも大規模小売店で同様な事例が発生して、 新聞に取り上げられた事があるくらいです。 例えば以前発生したベスト電器のケースではこんなのがあります。↓ http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/07/11/8358.html 限定品とかバーゲン品でなければ、民法は十分成立すると考えられます。 もし、通常品であまりに安い金額で売られているのであれば ショップに問い合わせてみるのもトラブル回避の方法です。 |
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| 回答者:tarako22 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/10 22:50 |
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| この回答へのお礼 | お礼が遅れて済みませんでした。御回答ありがとうございました。 |
回答 |
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| ANo.1 | はい、そのとおりです。一桁間違えた場合は、その法律が有効となります。 |
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| 回答者:hororo07 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/10 21:04 |
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| この回答へのお礼 | お礼が遅れて済みませんでした。御回答ありがとうございました。 |