質問 |
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| 質問者:oknamix2ok | 相続放棄と遺産分割協議の同時進行 | |
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困り度:
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遺産相続について質問します。回答よろしくお願いします。 質問 相続放棄手続きと遺産分割協議の参加を同時進行可能でしょうか。 この場合、分割協議で何も相続しないことが必要になるのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/04/07 23:40 質問番号:3930978 |
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回答 |
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| 回答者:noname#60421 | 一度、遺産相続放棄の手続きをしたら、一切の相続権が消滅するので、遺産分割協議の参加はできませんよ。 もう少し詳しく書いていただかないとちょっと意味がわかりません。 法律のカテのほうが回答がつくかと思うのでカテ移動されたほうがいいかと思います。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/08 07:49 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | ご回答有難うございます。 補足 裁判所で相続放棄の決定が下されるまで3〜6ヶ月を要すると聞きまして、急を要す相続の場合、分割協議で処理を早くすませ(相続放棄を望む相続人は何も相続せず)、併せて相続放棄を望む相続人が相続放棄の申し立てを裁判所に行うという意味で質問しました。 分割協議の場合、相続を放棄した相続人の「相続放棄の受理証明書」の提出が必要となり、その取得に3〜6ヶ月を要すると分割協議に支障をきたすと困るという場合の質問でした。 しかし その後裁判所に問い合わせますと、今は早ければ2週間ぐらい、遅くとも4週間ぐらいで決定されるということでしたので、この質問はあまり意味をなさないのかなと思います。お手数かけて申し訳ありません。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |