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質問

質問者:aki_surf 境界確認→建物解体→引渡し
困り度:
  • 困っています
不動産のことで質問します。

先日、隣地との境界確認後、建物を解体して引渡すという売買契約を
仲介業者として締結しました。
隣地との境界確認は済み、境界杭がない場所は隣地との立会いの上
新設をして、あとは境界確認書に捺印していただくだけとなりました。
(捺印することについて隣地の方は問題なく承諾していただいております)

しかし、土地家屋調査士と隣地所有者のスケジュールがなかなか合わず、
捺印がいただけないので解体工事を着工できない状態でいます。
引渡し日が徐々に近づき、解体工事業者のスケジュールも考慮すると、
引渡し日までに解体が完了できない可能性があります。

解体のスケジュールを押さえたところで、
それまでに捺印できるかも分からず、期日までに契約内容どおりに引渡せるかも分からないので、
このまま話を無理に詰めるのではなく、
売主買主双方が協議し承諾していただいて数日ほど決済日を延期しようと考えてますが、
双方に問題がなくても引渡し日を延期することはタブーなのでしょうか?
また、こういう場合他に良い方法があれば教えてください。
質問投稿日時:08/04/24 17:45
質問番号:3972958
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答10pt

回答者:0621p No.2です。読み違えてましたすいません。
>双方に問題がなくても引渡し日を延期することはタブーなのでしょうか?
とお書きですが、境界確定も建物の解体も完了していないのですから、売主に問題がありますね。まあいずれにしても、引き渡しの条件が整っていなければ延長せざるを得ず、どちら側の仲介業者かわかりませんが、それを了解させるのがあなたの仕事じゃないですか。
ところで、
>しかし、土地家屋調査士と隣地所有者のスケジュールがなかなか合わず、捺印がいただけないので
私にはこれが不思議で仕方無いのですが、隣地所有者が捺印に問題なく承諾しているならば、夜でも休日でも隣地所有者の都合のつく時間に調査士を行かせればいいじゃないですか。あるいはあなたが行けばいいじゃないですか。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/04/27 00:55
回答番号:No.3
この回答へのお礼0621pさん>私も捺印の承諾を得ていれば、隣地所有者の都合に合わせて調査士または自分でも行けば良いのではと思っているのですが、
社内的に調査士に任せっきりにして、しかも仕事の注文をすることもタブーとされているんです。
実は引渡し延長については売主買主とも了解していただけると思うのですが、延期を拒んだのはたった1人の先輩の意向によるものなのです。
延期をすることでこの案件に携わっている業者から、「調整能力不足」と思われることを気にしているように見えます。

数日後、急に捺印を頂いた連絡が入り、予定していた解体業者ではなく他の業者に無理言って期日までに同額の工事代金で依頼してギリギリ予定どおり引渡しを終えられそうです。有難うございました。

回答

 

回答者:0621p 隣地所有者と調査士のスケジュールが合わないとのことですが、私なら境界確認は済んでいるということなので、「スケジュールが合わないため」と隣地所有者に断ってから調査士に先に境界杭を入れてもらい、隣地所有者の都合がつく時に確認してもらいますけどね。隣地所有者が気難しい人なら難しいかもしれませんが。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/04/25 23:16
回答番号:No.2
この回答へのお礼0621pさん>ご回答有難うございました。
境界杭は既に設置済みで、あとは境界確認書への捺印のみなのですが、
そのスケジュールが合わないので、解体工事が着工できず、
更地引渡しが期日までに間に合わないので、そういう場合に引渡し日の延期は可能かどうかと言った質問でした。
説明不足で失礼致しました。

回答

良回答20pt

回答者:noname#60749 >隣地との境界確認後、建物を解体して引渡すという売買契約を仲介業者として締結しました。

余談ですが、この文章はちょっと意味不明です。
仲介業者は売買契約を締結する立場ではないでしょう。「売買契約の仲介(媒介)をした」ということですね。

>双方に問題がなくても引渡し日を延期することはタブーなのでしょうか?

タブーということはありません。契約書に何と書いてあっても、契約当事者が合意した上で内容(引渡し期日)変更することはよくあることです。

>こういう場合他に良い方法があれば教えてください

約定の引渡し期日までに解体工事が完了しないのであれば、方法は二つだけです。(違約扱いにすることは除く)
一つは上でも書いたように当事者合意の上で、解体完了する期日まで引渡しを延期する。
又は、解体工事途中であっても、見切りで引渡しを行う。

どちらにせよ解体が終わらなければ買主は手出しが出来ませんので、買主の保全を考えれば期日延長というのが普通の考え方です。

他の注意点としては、せっかく境界確定しても、解体工事によって境界標が飛ぶ(紛失)ことがありますので、その点を注意して工事して貰うと共に、工事完了後に再確認するくらいの気持ちを持っておいたほうが良いです。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/04/24 18:36
回答番号:No.1
この回答へのお礼september6さん>ご回答有難うございます。
「売買契約の仲介をした」でした。書き方を間違えてしまい失礼致しました。
見切りでの引渡しも可能とのことですが、確実に解体が完了してからの引渡しの方が
買主は安心できると思いますので期日延長も含めて考えたいと思います。
また、その他の注意点も教えていただき、解体工事完了後の引渡しの場合においても
再確認する余裕を持って進行していきたいと思います。
有難うございました。
 
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