質問 |
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| 質問者:monnjya | 家賃未納者への対応 | |
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困り度:
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賃貸物件の家賃の滞納問題に対しての質問です。 現状で約3ヶ月の滞納。月末を迎えると4ヶ月分になる(前家賃含め) 本人は手紙等で督促しても応答なし、連絡取れず。 会社辞め、アルバイトも辞め、携帯解約し、音信不通。 連帯保証人の実親は連絡取れ、未納分3ヶ月分の支払をした。 ただ、本人とは離縁状態でこれ以上の保証をしたくないとの事で 本人を物件から出して欲しいとの事。 質問の要旨は 連帯保証人とは、賃貸借契約の合意解除契約等を結べるのか?効力が入居者まで及ぶのか? 上記の契約解除後にも、入居者は占有権を有しているのか? 上記連帯保証人の合意の下、鍵の交換(立入りの拒否)・動産の移動は行えるのか。 連帯保証人が遠方の為、保証人の委任により、立会い不在で行えるのか。 以上、大変お手数ですが、ご返答をお願い申し上げます。 |
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質問投稿日時:08/04/24 22:11 質問番号:3973629 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:in_go-ing | 大家しています。 > 連帯保証人とは、賃貸借契約の合意解除契約等を結べるのか? あくまで契約相手の意思ですので、いくら連帯保証人が解約を言っても本人が『嫌だ』と言えば契約は続くでしょう。 ただ、そんなことを言っていると実際上は埒が開きませんので、私ならそれで解約とするでしょうね。 > 連帯保証人の合意の下、鍵の交換(立入りの拒否)・動産の移動は行えるのか。 連帯保証人が遠方の為、保証人の委任により、立会い不在で行えるのか。 鍵の交換は私ならしません。余りに危険すぎます。また、連帯保証人の立会い無く部屋にも入りません。契約が解除されても明渡しの終了までは家賃相当額が損害金として契約者か連帯保証人に請求できますので焦って空けることはしません。 やはり、安全のためには連帯保証人の立会いの下で、明け渡しを受けたほうが良いでしょう。『○○が無くなった。』などと言われ弁償を求められた時に、相手は親子ですからどう出るかはわかりませんので、立会い無くやっていたら抗弁の仕様がありません。安心できないでしょう。どんなに遠くとも国内ならば1日あれば来られます。ずっと損害金を払い続けるのとどちらかを選んでもらえばよいでしょう。連帯保証人は契約の続く限り降りることは出来ないと念を押しておく方が良いでしょう。 多額の費用をかけて本人と連帯保証人相手に裁判をやって(多分相手は来ないでしょう)、法に従って強制執行をして明渡しを受けるのが適法なのでしょうが、とても見合いません。ですが、自力救済するにしても出来る限り危険は避けてください。『訴えるなら訴えてみろ。』という安全地帯に身を置いてやるべきだと思っています。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/24 23:46 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | このたびは非常にご丁寧な回答を頂き御礼申し上げます。 法務的な面と実務的な面でのバランスが大事なのだと 感じました。とても参考になりました。 in_go-ing様のスタンスはとても現実的な内容に沿っていて 勉強になりました。 遠方で過疎地で高齢なので、保証人を引っ張り出すのが難しいのが 現実だと思いますが、保証人(入居者)の親族が近県にいたので、その人物に 保証人が明渡しの委任をするカタチで処理できればと思います。 あまり、感情的になり過ぎないように、相手に隙を見せず 毅然とした態度で取り組みます。 ほんとうにありがとう御座いました。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |