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質問

質問者:hjkeisb 自殺者が出た家を売却するとき
困り度:
  • 困っています
今度家を売却するために不動産屋に仲介を頼みました。
実は以前この家の居住者2人が自殺しました。
ただ、自殺したのはこの家の中ではなくて他所です。
この事実は不動産屋に伝える必要はありますか?
宅建業法上では言う必要はないと思うのですが(多分)、民法上訴えられることがあるのでしょうか?
どなたかご教授ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
質問投稿日時:08/04/28 09:10
質問番号:3981692
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:8under 自殺の原因が騒音・隣人等のように家や環境にあったの
ならば伝える必要があるでしょうね。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/30 16:43
回答番号:No.5
この回答へのお礼2人とも精神の過敏な人で、自殺の原因は家や環境にあったのではないです。

ご回答どうもありがとうございました。
お礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。

回答

良回答20pt

回答者:bouhan_kun 再。

宅建法では、自殺の事実は告知義務の対象とされています。同法では重要事項の内容を、説明を義務付ける項目と、不告知または不実の告知を禁止する項目に分けています。自殺については、後者であり、事実を知っていながら教えなかった場合に、罰則があります。ただ、この適用を受けるのは業務者(宅建資格所有者)ですから、素人のあなたは範囲外。仲介さんが聞いてこなければ、言う義務があるとは知らなかったと言えばいいだけです。それをもって、詐欺であるとか民法でどうのという立証は、かなり困難です。ただ、仲介が尋ねたのに、そんなことはないと言えば、損害が出れば賠償要求の範囲にはなるでしょうね。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/30 14:42
回答番号:No.4
この回答へのお礼えっ、宅建業法では告知義務あり、ですか・・・。
知りませんでした。

> 仲介さんが聞いてこなければ、言う義務があるとは知らなかったと言えばいいだけです。

不動産屋さんには「この辺りで自殺した人はいませんか?」と聞かれました。
「自殺した場所がこの付近」という意味に理解したのですが、こう聞かれたということは告知しないといけないのですね。

ご回答どうもありがとうございました。
お礼が遅くなって申し訳ございませんでした。

回答

良回答10pt

回答者:Mone-Acnes 今までの経験から、この事実は告知義務に値するのでは…?
以前、取引した物件の決済も終わった物件のことです。
その売主の息子が自殺を図り、病院で亡くなっていました。
その物件で死んではいません。
買主は住んでしばらくして近所の噂でコトを知り、
結局白紙解約になりました。
今までの買主のかかった費用も全て売主負担で大変でした。

実際貴方ならその物件を買いますか?
知らなくて大金を出して買い物し、コトを知り何も思いませんか?

きちんと伝えるべきで、もちろん不動産屋と相談するべきだと思いますが、
有る程度の価格交渉など不利になることも承知せざるをえません。
最終的には心のとらえかたになるかもしれませんが…
参考になればと思います。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/04/29 19:40
回答番号:No.3
この回答へのお礼告知せず詐欺罪で訴えられた、というような噂も聞いたことがあります。
参考にいたします。
ご回答どうもありがとうございました。

回答

 

回答者:bouhan_kun そんなこと言ったら、すべての賃貸物件は、因縁だらけです。必要があるというか、慣例は、前住人がその部屋で自死した場合のみです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/28 17:28
回答番号:No.2
この回答へのお礼必要なのは前住人がその部屋で自死した場合のみ、ですか・・・。
参考にいたします。
ご回答どうもありがとうございました。

回答

 

回答者:takashi-99 何も言う必要はあませんよ。他所で自殺されたのですから,関係はありません。ただ,人の口には戸は建てられないですから,口伝えで知られるとは思いますが,別に貴方が言う必要もありませんし,義務もありません。問われたら嘘は言われないほうがいいとはおもいますよ。虚偽にあたりますから,聞かれなければ言う必要はありません。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/28 10:49
回答番号:No.1
この回答へのお礼聞かれなければ言う必要はない、ですか・・・。
参考にいたします。
ご回答どうもありがとうございました。
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