ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

質問者:Jobie 中国足心道は「あはき法」違反にはなりませんか?
困り度:
  • 暇なときにでも
私は現在、友人の勧めで、病気治療のため、病院以外に、中国足心道治療院に通っています。
薬による対処療法では副作用の危険がありますが、自然治癒力を高めて病気に直接働きかけてくれるのだそうです。
確かに、少し、体調が良くなった気はしています。
友人は「自分はこれのおかげで病気がよくなったので自分も資格を取って他の人の役に立ちたい」と、一週間程度の講習で資格を取り、自宅や出張で仕事をはじめました。
病気に悩む人の多い世の中ですので、私も資格を取り、これを仕事にして生計を立てるのもいいかと思っているのですが、体を揉む事について、「国家資格を持っていない者が金銭を取って行ってはならない」「医師以外が治療と称した行為を行ってはならない」とする、「あはき法」という物がありますよね。
按摩マッサージ師、針灸師の資格取得のため盲学校に通う友人がいるのですが、その人に、法律違反の可能性を指摘されたのです。
この件、どうなのでしょうか?
どなたか、教えてください。
質問投稿日時:08/04/29 03:03
質問番号:3983913
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示回答順に表示

回答

 

回答者:uvers0508 その施術内容により異なりますが、マッサージ的なものを自然治癒など治療目的ですることは『あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律』にて罰せられます。
同法1条の医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
に抵触する恐れがあります。

施術の内容はなんでしょう?
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/02 19:08
回答番号:No.3
この回答への補足回答ありがとうございます。
足にある、63の反射区を1つ1つ、40分くらいかけて親指で刺激していく、という感じです。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:riffy13 「あはき法」ではなく、「医師法」違反です。
医師でないものが、診断や治療をしてはならない、という医師法違反です。

「冷え性ですね。これをやると、段々良くなっていきますよ」
「坐骨神経痛がありますね。これをやって、良くしていきましょう」
「肝臓が悪いですね」
という表現は、すべて医師法違反です。
国家資格を持っている人が言っても同じです。医者以外は許されていません。病気の名前を言ってしまっていますので、非医師による診断行為です。

「この施術をしていくと、癌がだんだん小さくなっていきます」
「腰痛に効きます」
などは、特定の疾病に効果効能があるかのような表現をしていますから、薬事法違反(医師法違反だったかな?)です。

また、他人に対し「治療行為」をおこなうことは、医師、看護師、柔道整復士にしか許されていません。カイロも整体も、治療効果があるようなことを謳えば、違法です。

違法であっても、摘発されなければ商売を続けることができますし、なあなあで許されていることもありますが、違法なことはできるだけ避けるべきであると、僕は考えます。そこまでの覚悟があるのなら、どうぞ、というところでしょうか。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/02 16:05
回答番号:No.2
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
私も違法なことはしたくないと思っています。
医師免許を持たぬ者が人の病を良くしようとは考えない方が良いですね。
医師法の観点からですと、いろいろな療法がありますが、身体に害がない限り有罪にはできない(職業選択の自由)そうです。
あはき法ですと、按摩マッサージ師以外は「治療のために揉む」という行為(医業類似行為)自体で、有罪になるとか。
でも、どちらにしろ、訴えられなければ、なあなあで許されているというのが現状なのでしょうね。
ただ、インチキで騙しているわけではなく、身体に良い効果があることが確証された療法であれば、国も認めて欲しいとは思いますが。(それを医師しか行えないとしてもけっこうですし)
患者の立場からですと、とにかく病気を治したい、楽になりたい、そのためなら違法だ合法だ、治療費が安い高いはどうでもいい話になってしまいますもの。

回答

 

回答者:kappa1zoku 僕は治療される側として、病院以外に鍼灸院・ヨガ・整体道場・カイロプラクテックなどをしたことがありますが、考えてみればこの中で国家資格なのは<鍼灸院>だけです。
整体道場も、整骨院ではなくカイロプラクテックの日本版のようなものでしたから、任意団体の資格なのでしょう。

だから国家資格を取らないと開業できないと言うことにはなりません。

日本の医療関係は厚労省が権限を持っていますが、カイロプラクテックの例をとれば、誇大広告の排除と危険な行為(背骨を急激に回転させるなどの)を除けば、禁止する方向ではありません。

でも、1週間で開業できると言うのはどうでしょうか?

たとえとして適切でないかも知れませんが、1週間勉強した受験生が大学の講師を引き受けるようなものですよ。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/29 08:28
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご意見ありがとうございます。
手技のみでしたら一週間みっちり講習を受ければマスターできる、後はいろいろな方の足を揉みながら経験を積んで熟達していくとのことです。
カイロプラクテックは医学的に理論が確証されていて世界でも広く認められていますが、民間の資格取得のための学校のレベルがピンキリなので、注意深く施術師を選ぶ必要があるようですね。
足を揉むことについては、リフレクソロジーというものがありますが、日本語に直すと「足裏マッサージ(反射区療法)」というそうです。でも、この日本語を使うと「あはき法」に触れ、違反になるのだそうです。リフレクソロジーとして、あくまでも、効果をうたわずにリラックス目的として行うのなら認められているとか。
中国足心道はメディカルリフレクソロジーという言葉を使っています。
つまり、暗に医療として効果があることを示しているように思えます。確かに効果はあるとしても、法律上、微妙なものを感じます。
全国に千人の療術師がおり、実績もあげていて、社会的に認められているとの事ですが、納得がいかないと言うか、すっきりしません。
自分が通っていて、症状が楽になっていますので、その点は感謝してますし、これからも続けたいとは思っているのですが。
無資格で大学講師という例えは当を得ているかもしれません。体のつくり等を一切学ばず手技のみですから、手術に何度か立ち会った看護師が手術を行うとも例えられるかもしれません。ただ、足を揉むだけですので体を危険にさらすことはありませんが。
法律上100パーセント問題なしという確信が持てないと、自分もお金を払って資格を取ろうという気にはなれないと思っています。
最新から表示回答順に表示