質問 |
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| 質問者:mittitii | 個人間取引といえますか。 | |
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困り度:
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不動産業者Aの社長(以下Cと言います)が個人で土地の買主となる場合、不動産業者Aが買主側の仲介業者となり、売主側の不動産業者Bと取引を進めていったとします。 不動産業者AはCより仲介手数料をもらう場合、不動産業者BはCに仲介手数料を請求できますか。 また、売主は個人ですので、この場合、個人間取引といえますか。 |
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質問投稿日時:08/05/02 15:52 質問番号:3992399 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:kuri_kurio | 業者Aは買主Cから手数料をもらう 業者Bは売主から手数料をもらう。 といった俗に言う「手数料分かれ」という取引になるのでは? もちろんAとBとの話し合いによって手数料を分配するのは 自由ですが売主または買主の一方から規定(3%+6万円+消費税)を 超える手数料を受領することはできませんのでご注意ください。 なお不動産業者の代表者とはいえ個人名義で購入するのですから 個人間取引となります。 但し、万が一トラブルが起こった場合の責任は売主はもちろん 仲介業者であるA、Bが連帯して責任を負わなければならないでしょう。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/02 19:01 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 |
回答 |
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| 回答者:0621p | BがCから手数料をもらえるかどうかは、Cが払う手数料3%+6万円の中からAとBが分けるということにすれば可能だと思いますが、CはBに手数料を払いたくないのでAを仲介に入れたのではないのですか? |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/02 18:58 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:naocyan226 | 不動産屋の宅建主任です。未経験の事例なので自信は無いのですが、難しく考える必要は無いと思います。宅建業法にもこのケースについてには特に規制は無いはずです。業法は素人の取引者を保護する主旨ですから。 さて、不動産業者といっても、会社組織なのか個人業者なのか、社長と言うからには会社とします。 土地の購入がC個人の名義で買うのなら個人取引でしょう。社長が自分の財産として土地を買うため、自分の会社に仲介を依頼し、相応の手数料を個人の財布から会社の金庫に入れたのですから。 >不動産業者BはCに仲介手数料を請求できますか。 これは、お互いプロ同士ですから、双方の話し合いで決めればいい事でしょう。売買代金はBが素人の売主さんのために決めますが、手数料はCもBも自分の事ですから。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/02 17:00 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 |