質問 |
||
| QNo.4000868 | 宅配ボックス 受け渡し | |
|---|---|---|
| 質問者:ccn09700 |
宅配便や郵便物の受け渡しの際、宅配ボックスを利用したいのですが、業者や郵便局の規則等で直接手渡しのなどの義務があるのでしょうか?郵便局ならボックスに入れるよう手続きをしたりすると可能ですか?(簡易書留などサインが必要な物等も駄目ですかね?)よく不在票が入る事が多いのと、近年の装い犯罪を考えるとむやみにドアを開けるのも不安です。 ボックスに入れてもらえるようにするにはどうしたら良いのか、受領印などはどうするのか?鍵付きの箱など自分で用意したものでも良いものでしょうか?ボックスに不在の際はここに入れて下さい(宅配ボックス)等と示しておくと良いのでしょうか? 販売品はまだ高価で安い物をさがしています。 |
|
困り度:
|
||
| 質問投稿日時: 08/05/06 08:17 |
||
回答 |
|
| ANo.3 | まず、集合住宅なのかそうでないのかで、話は変わります。 集合住宅で一般の郵便であれば、法的には1階に集合郵便受けを設ける義務があり、配送もそこまででよいことに、法律で定められています。 書留などは、直接受け取りをする必要があります。 集合住宅で宅配便であれば、宅配ボックスでかまいません。ただ、あくまでも代替の設備で、確実な受け渡しを保障するものではありません。受領印を打てるような機器(受領印を発行し、機械が指定して開けたBOXに配送品を入れるようになってる)でなければ、配送者が内規で拒否する可能性があります。(なくなったことを配送員のせいにされても困るので) 一般住宅でも同様です。 で、応対が怖いなら、不在表を受けて、配送を指定するか、自分で引き取りに行けば良いでしょう。 そもそも、配達人に、どこの誰が送ったものか確認すれば、あなたが言うような犯罪被害(配送を装って、玄関を開けさせる強盗)は、ほぼ防げます。配送人自体が犯罪者になるような特殊な件は、防げませんが、そこまで気にするのは、交通事故が怖いから外出しないのと同じようなもので・・・ |
|---|---|
| 回答者:bouhan_kun | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
|
| 回答日時: 08/05/06 23:06 |
|
| |
| この回答へのお礼 | 丁寧なご回答有難うございました。参考にさせて頂きます。 |
回答良回答20pt |
|
| ANo.2 | 郵便局の場合ですが、 > ボックスに入れてもらえるようにするにはどうしたら良いのか、 配達場所(宅配ボックス)を指定する届出の用紙がありますので、それに記入して届け出てください。 > 受領印などはどうするのか? 受領印が必要なものは原則受け取り不可能です。(普通小包(ゆうパック)は可) マンション等に設置されている受領書が発行できる機能がある宅配ボックスは受領印が必要なものも受け取れるようです。 > 鍵付きの箱など自分で用意したものでも良いものでしょうか? 大丈夫です。ただし配達担当者も開けられる方式でなければダメですが。 > ボックスに不在の際はここに入れて下さい > (宅配ボックス)等と示しておくと良いのでしょうか? 上記の配達場所を指定する届け出をするとシールが貰えますので、それを貼っておきます。 なお自宅不在時でもゆうパックを受け取れるサービスとして、ポストキューブというのががあるようです。 Post cube http://www.postcube.net/ |
|---|---|
| 回答者:purity_mv | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
|
| 回答日時: 08/05/06 15:19 |
|
| |
| この回答への補足 | 丁寧な回答ありがとうございます。 配達場所(宅配ボックス)を指定する届出の用紙というのは正式書類名はなんと言うものか分かりますでしょうか? 受領印ですが、印鑑を紐等で吊るして箱の中に入れておいた場合、業者が押して配達完了みたいな事は出来ない物でしょうか。 もし宜しければ回答お願いします。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
| ANo.1 | 宅配ボックスといってもただの鍵つきの箱では受領印のいる荷物はいれてはくれないでしょう。あっても郵便物は無理でしょう。(書留や配達記録では使われず、不在票がかならず入ります。) 宅配についても、業者によっては許可無く勝手には入れられないと、宅配ボックスに入れるように言わないと入れてくれないところもあります。 |
|---|---|
| 回答者:6dou_rinne | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| 回答日時: 08/05/06 10:16 |
|
| |
| この回答へのお礼 | 丁寧なご回答有難うございました。参考にさせて頂きます。 |