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質問

QNo.4004129 建築条件付宅地について
質問者:MWR67 建築条件付宅地の購入で土地の売買契約と建物の建築請負契約を同時に結ぶように売主から言われていました。概算しかでていない段階での契約はしないと断ったところ、「別々に契約しても構わないが、建築請負契約を結ぶまでの間に他の方が契約すると、その土地はあなたのものにはならない」と返答がありました。
そこで気になったのですが、すでに売買契約が済んでいる土地を第三者が売買契約、建築請負契約を結ぶことなんてできるのでしょうか?
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/07 13:43
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.4 不動産にまつわる不正や詐欺行為はいろいろあります。例えば、無権代理人による売買、この場合は虚偽の委任状の作成によります。また、実在しない土地の販売、これは登記簿の不備や確認の懈怠によるでしょう。2重売買は、登記手続きの隙をつくのでしょう。Aさんに売って Aさんが登記をする前にBさんが先に登記を済ませてしまう等でしょうね。
要するに、土地を買う際には、各種書類の点検、現地の調査、物件の確認、登記を依頼する司法書士の選別等慎重にしなければだまされやすいですね。勿論登記関係の調査は不可欠です。
これらは専門的な知識も必要なこともありますから、専門家の不動産屋に媒介を頼むのですが、その専門家が悪い場合もありますから、油断は出来ません。
めったにあることではないのですが、困ったことです。
回答者:naocyan226
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/05/14 18:09
この回答へのお礼度々質問をしておきながら、御礼が遅くなってしまい本当に申し訳ありません。
専門的な知識が必要ですか・・・
困ってしまいました。
私の住んでるところでは名の知れてる不動産屋なので、不正や詐欺行為などは行ってなさそうなんですが。。。
でもこの不動産屋に対してはひっかかる部分があるので購入はやめた方がよさそうですね。。

回答

ANo.3 不動産公正取引協議会は、「不動産の表示に関する公正競争規約」及び「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」を運用するために、不動産取引に関る独禁法の番人の役目です。あくまで広告等が規約どおり行なわれているかどうかの番人ですから、違反があると疑うと調査をします。当該物件が建築条件付宅地であること、建築条件付宅地の取引についての内容や規制等が、消費者たる買主に正確に伝えているかどうかを調査するのです。URLを参照して下さい。
従って、相談は上記に関する以外は受けてはくれないでしょう。結局、不動産公正取引協議会で相談し、、「不動産の表示に関する公正競争規約」に反していれば、その点を追求し業者の不法言い分を拒否し、正常な取引に持ちこめることが出来るでしょう。
業者の不法行為そのものを訴えるのは、県庁(都府庁)の不動産業者を監督する部門です。こちらは監督・指導・処罰の権限があります。
なお、土地があなたのものになるのは、売買代金を全額払いこんだ時です。普通はこの時点で代金と引き換えに登記を済まします。これでお互いに債務を履行したわけです。契約をしただけでは未だあなたのもではありませんから、誤解の無いようにして下さい。念のために、契約はあなたに売りますよという約束をしただけで、手付や内金はその約束の履行を裏付ける性格のものです。
回答者:naocyan226
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/05/10 15:29
参考URL: http://www.sfkoutori.or.jp/
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。

広告等は規約どおりに行われているのだろうと思います。ただ建築条件付宅地の取引について、広告の記載内容と営業の方の言ってることに違いがあるため戸惑っている訳です。最終的には言った言わないになり・・・結果私が泣きを見ることになるのでしょうね。。。

業者の不法行為そのものを訴えるのは、県庁(都府庁)の不動産業者を監督する部門です。
訴えるというのは知識も何もないのでできません。。

なお、土地があなたのものになるのは、売買代金を全額払いこんだ時です。
無知でお恥ずかしいのですが・・・2重売買が違法であることはわかりましたが、2重に契約をさせておいて先に土地代金全額を払い込んだ方をとったりする業者とかいるんですか?

回答良回答20pt

ANo.2 建築条件付宅地の販売は、その土地を買った者が、売主またはその代理の建設会社と、その土地に家を建てる工事請負契約を結ぶことを停止条件または解除条件として、土地の売買を行なうことです。
要するに、更地の土地を買いその土地に自分の希望に沿った設計の家を建てられるわけで、建売住宅とは違います。ただし、その家を建てる業者を制限されているのです。
そこで、独占禁止法によりこの売買制度には、次の3っの条件が販売業者に課せられていて、それに違反すれば、独禁法違反で処分されます。宅建法ではありませんのでご注意下さい。
1.建築請負契約を結ぶのに3ケ月以上の猶予期間を定めること。
2.建築請負契約が締結できなかった場合、土地に対する手数料も含め一切の預り金を返還する。(停止条件または解除条件)
3.建築を請け負う業者は土地の売主(その子会社を含む)又はその代理人でなくてはいけない。

お話の状況ではこの業者は明らかに違反を犯していますね。だまされないようにして下さい。
>土地の売買契約と建物の建築請負契約を同時に結ぶように
>建築請負契約を結ぶまでの間に他の方が契約すると、その土地はあなたのものにはならない
これが違反です。
ご質問の「すでに売買契約が済んでいる土地を第三者が売買契約、建築請負契約を結ぶことなんてできるのでしょうか?」できる筈はありません。これは2重売買で、場合によれば詐欺ですね。建築請負契約が成立せず、土地の売買が白紙になるまでは、あなたの土地です。なお、登記をするしないは関係ありません。

訴え先は、不動産公正取引協議会です。各都道府県にあります。あるいは県庁(都府庁)の不動産業者を監督する部門に相談すればいいですよ。
回答者:naocyan226
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/05/08 15:54
この回答へのお礼お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
丁寧なご回答ありがとうございました。
やはり土地の2重売買はありえないですよね。
契約を急かすので怪しいとは思っていました。

建築請負契約が成立せず、土地の売買が白紙になるまでは、あなたの土地です。
これを聞いて安心しました。すべてのことが決まるまで、建築請負契約を急ぐ必要もないということですよね。

不動産公正取引協議会は、どのような相談でも聞いてくれるのでしょうか?

回答

ANo.1 首都圏では、
一般的に、土地売買契約を結ぶ場合、*ヶ月以内に建物の請負契約を契約しないい場合は、白紙解除となると言う土地の売買契約をします。
当然代金も全額返金します。
地主は、その間誰にも売れない。
建物請負契約をするには、建築確認図面も作成しなければならない。
建物の代金も計算できない。

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売買契約された土地は、2重に売買できない。
損害賠償の対象
回答者:akak71
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/07 14:08
この回答へのお礼お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
土地は2重に売買できないんですね。
ありがとうございました。