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質問

QNo.4005941 賃貸契約について教えてください。
質問者:anion18 今現在すんでいるところを解約しようと思っているのですが、
契約した時は、敷金礼金2ヶ月分で、更新費もありもちろん毎回払っていました。更新2回で現在新築から5年目です。

でも、確か1年か2年程前に(後で知ったのですが)一度管理会社の社長が逮捕され経営者や会社自体が変わったとのことで、
敷金礼金なしの契約金3万円で入居可能で退室時清掃代なしで、更新費もないようです。マンションに張り紙はありましたが、説明なども全くなく、経営者が変わったことも当時全く知りませんでした。

解約をする場合、礼金を返してもらえたり原状回復費を無料にしてもらったりすることは可能なのでしょうか?

自分勝手な質問なのはわかっていますが、
なんだか腹立たしい感じに思えて仕方ありません。。。

お忙しいところすみません。
詳しい方ご返答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/08 05:59
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回答

ANo.6 いくら、募集条件が変わろうと、あなたの契約内容は、
あなたが、家主と結んだ(その時お互い納得した)契約書が元になります。
もし、ご質問の内容が、許されるとしたら、逆(改悪)だったら、大変なことになります。
でも、ダメもとで、言ってみるのは、自由でしょう。
回答者:fukunoyama
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/09 22:25
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回答

ANo.5 こんばんは

まず賃貸借契約は双務契約に相当します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84

ですから「売主と買主(この場合は大家と賃借人)の双方がお互いに債務を負っている」と言うことがいえます。

しかし今回のケースでは入居当時の契約内容が変更(敷金礼金2ヶ月分から敷金礼金なしの契約金3万円で入居可能で退室時清掃代なしで、更新費もない)されているようですから、契約自体は新しい契約が優先されます。
この理由としては管理会社は全く関係なく、あくまでも「大家と質問者様の双務契約」であり、管理会社との契約ではないと言うことは覚えて置いてください。
管理会社はあくまでも仲介、共用部分の管理業務、敷金などの清算を「大家にに変わって代行」しているに過ぎないのですから。

しかし問題なのは新しい契約書の中身ですね。
本当にその内容だったとしても、やれるとすれば敷金&礼金を「3本」払って、契約内容を変更しているのですから契約変更告知に対してのペナとして精々1本は戻るくらいでしょう。
向こうもやるとすれば古い証文を盾に取ることとなったらそれこそ少額訴訟を起こせばよいわけで・・・

ただ原状回復義務は免れないのは実情です。
なぜならば通常の生活による汚染でも東京の場合、6年以上賃貸物件に居住した場合の原状回復義務率は敷金の10%を取って構わないと言うような「東京ルール」なるものが出ているからです。

個人的に見ると部屋の状況にも拠りますが、当初の敷金の8割近くが返金されればと言う印象でしょうか・・・
回答者:nachiguro
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/09 01:40
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回答

ANo.4 こんにちは。
大家さんがAからBに変わった場合、借主がAに払っていた敷金は、Bに承継されます。現実にAからBへ敷金が支払われていなくても同様です(判例)。
したがって、anion18さんが賃貸借契約終了し、部屋から出て行った後には、新しい大家さんに対して敷金の返還請求ができます。

〉解約をする場合、礼金を返してもらえたり原状回復費を無料にしてもらったりすることは可能なのでしょうか?
相手が承諾すれば、可能でしょうが、通常、承諾しないでしょう。承諾なければ、礼金を返してもらったり、原状回復費を無料にしてもらったりすることはできません。
回答者:takumaF
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/08 14:44
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回答

ANo.3 契約した時は、敷金礼金2ヶ月分と書かれているので、関東の物件として返答させて頂きますが、基本的に敷金の2ヶ月分は返さないといけない決まりになっています。但し、最初の契約書に書かれている様にクリーニング代は相殺されます。また、故意又は過失により付けた傷は入居者負担になります。過失か否かの判断基準は都道府県の条例によって多少変わってきます。 
 文中に書かれていた『管理会社の社長が逮捕され経営者や会社自体が変わった』との事ですが、建物の大家さんが替わっていないのでしたら管理会社はあくまで仲介をしたに過ぎず敷金礼金は大家さんに渡っているはずです。
 建物が以前の不動産会社の所有物件の場合は、新たに買い取った所有者に負債分も引き継がれるのですが、更新した際の契約書を確認しないと判断が出来ません。その際はたとえ不利になる事が書かれていた場合でも消費者センターに相談してください。素人が契約書に書かれた内容を短時間で把握できないのを承知の上で結ばれた不利益な契約は無効になる可能性もありますので、ちなみに礼金については貸して貰えた事への謝礼ですので返却はされません。
回答者:ousa
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/05/08 07:04
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回答

ANo.2 更新時に変えられるのでは。
その前に管理会社に確かめておくことです。
それで、入りなおすって事?
回答者:dondoko4
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/08 06:46
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回答

ANo.1 契約書どうりに扱われることが原則です。交渉しだいの面もありますが・・・
回答者:zorro
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/08 06:23
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