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質問

質問者:milky-momo 損害保険料の控除について
困り度:
  • 困っています
損害保険料の控除は何年前のものまで控除対象になるのでしょうか?
平成14年に3月に申込をして、契約期間は2年間でした。損害保険料控除証明書が出てきたのですが、もう遅いのでしょうか?もう、この証明書は使えないものですか?
質問投稿日時:08/05/09 15:36
質問番号:4009221
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:mukaiyama 平成14年以降一度も申告したことがないとしても、14年分の期限後申告ができるのは 14年分の法定期限から 5年間です。
14年分の期限は 15年の 3月15日、今年の 3月までに気づけばぎりぎりセーフでしたが、ちょっと遅かったね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/09 18:01
回答番号:No.2
この回答へのお礼今年の3月までに・・・なんですね。
遅かったですね。><
どうもありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:zorro 使用できません。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/taxanswe...
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/09 16:33
回答番号:No.1
この回答へのお礼わかりました。ありがとうございます。
 
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