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質問

QNo.4014000 離婚後の戸籍について
質問者:casterfour 結婚すると、双方の親の戸籍から抜けて、夫婦で新しい戸籍ができますが、離婚すると、姓を夫側に変えることの多い元妻の方は、元の姓に戻って親の戸籍にも戻るといいますが、離婚した元夫側も親の戸籍に戻るのでしょうか? 子供がいる場合は、3代は一緒の戸籍には入れない制度のようですので、そうすると元妻か元夫側のどちらに子供が引き取られても、引き取った方はもう親の戸籍には戻れない理屈になります。 それともそもそも一度結婚したら、離婚してももう親の戸籍に戻ることはないのでしょうか? でも、先ほど書いたように、離婚すると姓を夫側に変えることの多い元妻の方は、元の姓に戻って親の戸籍にも戻るとよくいいますが・・・。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/11 13:43
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

ANo.3 どうして親の戸籍に戻りたいのか分かりません。
同居しても、世帯は独立・・ではだめ?
離婚後は、妻は旧姓に戻ります。
子は、父の戸籍に残ります。(親権と関係なく)

妻が親権を取るなら、夫の戸籍から子を自分の戸籍に移したほうが・・手続きが必要です。
夫の了解も貰うこと。
結婚時の姓を妻が名乗るにも手続きがあります。
知人は旧姓に戻り、子も母の姓を名乗ってます。
回答者:kinoko12
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/12 07:48
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回答

ANo.2 戸籍法107条関連で、婚姻時の氏を称する届(氏はそのまま使う)戸籍法77条の2を出した後で実の親氏に戻す事を希望する場合は文頭書きました戸籍法107条関連が出てきます。
 家裁で氏をどうしても戻したい正当な理由付けが無いと受け入れる貰えない審判制度です。
 ついつい今の氏で届を出す方多いですが、子どもが居ない人のは離婚後違和感になるようで、旧姓に戻したいと思いは強い様です。
 一時のめんどくささで出す77条の2ですが、そんなジレンマも持つ届です。
 戸籍法107条関連のリンク張りました、少し目線も変えて離婚後の関連も考慮と思い事案で書いてみました。
回答者:h-kazugon
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/11 17:08
参考URL: http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/ujinohenkou.htm
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回答

ANo.1 夫の姓で戸籍を作り、その戸籍に子が加わったあとの離婚。

・離婚とは、妻がその戸籍から外される(除籍される)こと。
・子どもがその戸籍に加わる前でも夫は親の戸籍に再び入る事は出来ない。

・元夫の戸籍に残ったままの子どもを自分と同じ戸籍に入れるには、離婚届とは別に入籍届が必要。
だが、現在は三代戸籍は認められていないので、離婚した妻は親の戸籍に戻らず自分が筆頭者の自分の戸籍を作り、そこに子を入籍させる。


・今は離婚も珍しくも恥ずべき事でもなく、親の戸籍に戻ることで、戸籍上の記載の体裁を保とうとする考えは希薄になっていると思います。
子がいてもいなくても親の戸籍に戻る選択をする女性は少ないと思います。
回答者:noujii
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/11 14:06
参考URL: http://www.rikon-navi.jp/susumekata/koseki/index.html
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