質問 |
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| 質問者:junhen22 | 重要事項説明と契約内容の不一致について教えてください。 | |
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困り度:
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教えてください。 自営業者で事務所を借りています。 移転することとなり、先日不動産屋に一ヵ月後に解約したいと申し入れをしました。 後日連絡があり、契約書に3ヶ月となっているので3ヶ月は解約出来ないと連絡があり、契約書を調べると解約の3ヶ月前の連絡となっていますが、重要事項説明には一ヶ月前の申し出で解約できると書いてありました。 この様な場合はどうなるのでしょうか? 教えてください。 |
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質問投稿日時:08/05/13 00:34 質問番号:4018140 |
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回答 |
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| 回答者:102351 | 契約はあくまで契約書に準じます。 ですので予告は3ヶ月です。 不動産屋の過失は確かにありますね。 ただそれは大家さんとは関係ありませんので、 契約とは関係のないことです。 それをどうなさるかはあなた次第。 まぁあなたも契約書みて契約してるんでしょ。 だったらしょうがないじゃありませんか。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/13 09:42 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。 指導課にも確認したところ、不動産屋の過失なので 正式に届け出を出せば、行政指導をするとの事でした。 また、それに基づき民事訴訟での損害賠償請求になるとの回答でした。 |
回答良回答20pt |
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| 回答者:monnjya | 私レベルでははっきり判りませんが、 契約書は契約書で有効である様に感じます。貸主に対しては 3ヶ月前予告の義務があるかと思います。 しかし、重要事項説明によって誤った判断での契約締結をしてしまった という点において不動産会社に過失があり損害賠償の請求が出来る可能性があるように感じます。 重要事項説明は、不動産に不慣れな素人を守るべく 不動産のプロが重要な内容を契約者に説明するものなので その説明には思い責任が生じます。 不動産業は免許事業です。都道府県庁の宅地建物取引業者の指導課に行くか、匿名・一般事例としてでも電話で質問してみてはいかがでしょうか?指導課などは不動産業社に対して、行政指導を行なう権限をもつ部署です。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/13 01:35 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございました。 参考にさせていただき、指導課へ相談してみます。 |
回答 |
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| 回答者:walkingdic | その仲介した不動産屋に殴り込みかけてください。 重大な不動産屋のミスです。なので、その損害はその不動産屋に持ってもらいましょう。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/13 01:10 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございました。 殴りこみは無理ですが、指導課もしくは不動産屋と 話してみます。 |