質問 |
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| QNo.4018802 | 慰謝料請求期限? | |
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| 質問者:taitojin |
こんにちわ 相手の浮気が原因で離婚した場合など 過去にさかのぼって何年まで慰謝料請求できるのでしょうか? 離婚したらもうできないのでしょうか? 浮気発覚後、3年?5年?は請求期限があるとかないとか? 聞いたような気もするのですが・・・ 誰か教えてください |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/13 11:44 |
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回答 |
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| ANo.3 | こんにちは。 離婚カウンセラーの者です。 時間があれば、時々こうして回答させていただいてます。 ご質問の件ですが、 慰謝料を請求する権利は3年です。 3年を過ぎると時効または除斥除斥期間が経過して 権利が消滅します。 |
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| 回答者:twostep111 | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/13 15:54 |
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| この回答へのお礼 | 参考になりました ありがとうございます^^ |
回答 |
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| ANo.2 | http://www.houterasu.or.jp/ この専門家サイトで聞いてはいかがですか。 正しい答えが得られます。 |
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| 回答者:mat983 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/13 14:36 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 一般的に時効は、浮気の事実があった時ではなく その浮気の事実を、権利を有する者が知った時から数えて3年 だったと思いますよ。 10前の浮気だったとしても、この浮気の事実をあなたが知ったのが 2年前ならまだ一年猶予があるって事です。 |
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| 回答者:suekun | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/13 11:59 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 肉体関係の事実があったという 写真または手紙等がないと証拠として の効力はないんでしょうか? 一度浮気相手と直接話をして、口答で1回だけ 肉体関係があったと浮気相手本人から聞いたのですが・・・ |