質問 |
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| QNo.4023020 | 離婚裁判における 相手の預貯金額について | |
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| 質問者:peko_koku |
離婚裁判に向かいつつあります。 財産分与の件で揉めています。相手に隠し口座があると思うのですが どの取引銀行か分かりません。(纏まった口座があるみたいです。) もし隠し口座があるとすれば、裁判になると 判明させる事は可能でしょうか? 相手が しらを切れば、済むレベルでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/14 23:29 |
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回答 |
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| ANo.3 | どうやって調べているのかは知りませんが、 相手方個人名の口座であれば、 探偵事務所に頼むと意外なほどあっさりと分かります。 裁判所は原則として当事者の申し出た証拠のみで判断を しますので、裁判所が隠し口座について調査をしたりする ことはありません。 |
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| 回答者:hoyas | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/15 17:56 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.2 | 共有物の分割請求ですから、共有資産が存在すると主張するなら それを証明する必要があるでしょう。 最低でも銀行名がわからないとどうしようもないでしょう。 口座の10年間の出納記録は、離婚裁判になれば裁判所の 命令で金融機関は関係者に対し情報開示義務があると記憶しています。 離婚訴訟をおこしている最中でも訴状と戸籍抄本などの 必要書類を持っていけば銀行は御主人名義の口座の所在を 調べてくれるでしょう。 ただし、愛人名義だったりすると見つからないしとれませんね。 それより不動産や有価証券など「現にあるもの」対推定預貯金額 で考えて、無理に銀行預金の額を証明せずとも不動産でもらう というふうにしたほうが、話がまとまりやすいです。 私は身内の遺産分割で身内が個人の預貯金を隠していないか 思い当たる口座と郵便貯金を全部洗ったことがあります。 奥さんが知らない口座があったとしても、地銀信金信託銀行 信用金庫含めたら150行以上しらみつぶしにあたるのは 物理的に不可能。 せめて通帳があっておろした形跡があるというのでないと 無理でしょう。 たしか、遺産相続の分割と同じで訴状が出た時点で凍結になるか そのときの残高で計算するのかその辺は弁護士に聞かれたほうが いいです。 |
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| 回答者:noname#63054 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/15 01:28 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | 裁判になれば、弁護士さんの力を借りて口座を判明させることは不可能ではないですが、結構大変のようです。 というのは、調べ方として相手の方に尋ねるのではなく、銀行に問い合わせをするからです。 ○○銀行の△△支店に××(相手の方のお名前)の口座はありますか。 とひとつひとつ確認をとっていきます。 こころあたりのある銀行の支店にはひとつひとつ聞いて回らなければならないので、時間がかかってしまうのです。 またご質問者様のケースにはあてはまらないかもしれませんが、預貯金をほかの人の名義の口座に預けているとお手あげです。 たとえばお子様やご両親様などの口座を借りて預けている場合、離婚の当事者ではないので、調べることができないんです。 ただ、収入の見当がつくようであれば、(会社員の方であれば会社からの給与がだいたいどのくらいあるかある程度予測できますよね?) いついくら使ったかなどを相手から提示してもらって調べることもできますよ。 大きな金額が不明になっていたりすれば、追求できます。 |
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| 回答者:littlefoot | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/15 01:26 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |