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質問

QNo.4023247 育児休業給付金の最終支給日について
質問者:yuusukesan 07年2月から産休に入り3月の出産を経て、5月15日より育児休暇にはいりました。
本来であれば子が1才になる頃までの育児休暇でしたが保育園入所の関係で1ヶ月延長の4月15日までとりました。
 支給日は、5/15〜6/14・6/15〜7/15までの2か月分は7月下旬、次の2か月分は9月下旬といった感じで2ヶ月ごときちんと入金され、1/15〜2/14・2/15〜3/14分まで3月下旬に入金されています。
そこで質問ですが・・最後の1ヶ月の期間(3/15〜4/14)の支給日はどうなるのでしょうか? 休暇1ヶ月しかなくてもやはり支給日は2ヶ月ごとになり5月下旬になるのでしょうか?
 どなたか経験のある方ご回答お願いいたします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/15 01:05
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回答

ANo.2 こんばんは。
給付を急いでいらっしゃるのかな?
だとしたら、会社に交渉してみてください。

育児休業給付の入金日は、ハローワークが支給申請を受け付けてから、5日〜1週間後くらいです。(ハローワークによって多少差があるかもしれませんがそのくらいです。)
つまり、今まで仮に定期的に30日くらいに入金があったとすれば、会社が24日頃申請用紙を提出をしていたということです。
申請可能な期間というのは非常に長く、対象期間の翌日から翌々月の末日までです。
これほど長い期間の中でいつも同じ頃申請をされていたとは、大変几帳面な会社のようですね!
で、復帰した最後の期間に関してですが、それまでの2ヶ月きざみの申請期間が到来していなくても、復帰の翌日から申請することができるはずです。
ですので、会社にお願いして早めに申請してもらえばそれだけ早く入金になります。
ただし、子供さんが1歳に達して以降の育児休業給付は、適切な延長の申請がなされていないと支給対象にはなりませんのでご注意くださいね。
ちなみに4月15日まで延長申請がされていれば、最後の支給対象期間は、3/15〜4/14と4/15のみの2期間分になるかと思います。
回答者:tantantan323
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/16 00:05
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回答

ANo.1 >休暇1ヶ月しかなくてもやはり支給日は2ヶ月ごとになり5月下旬になるのでしょうか?

そうです!!
回答者:noname#64217
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/05/15 09:17
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