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質問

QNo.4023509 所有権保存登記前の転出・転入の場合
質問者:sutekeseal 新築の物件を自分で登記しています。
無事、表題登記がすみまして、所有権保存登記の段階です。

事情があり、建物表題登記申請と所有権保存登記の申請の間に、新居に転入しました。

登記簿の表題部には、旧住所で所有者が表示されているわけですが、所有権保存登記申請の前に、表題部の住所の変更手続きは必要でしょうか?

所有権保存登記申請に添付する住民票には、旧住所が記載されていることから、そのまま所有権保存登記が申請できるのでしょうか?

よろしくお願いします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/15 08:13
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1 新居の完成おめでとうございます。

>登記簿の表題部には、旧住所で所有者が表示されているわけですが、
 所有権保存登記申請の前に、表題部の住所の変更手続きは必要でしょうか?

⇒新住所の住民票を添付して所有権保存登記を出されますと、
 住民票に旧住所が記載されておりますので、それを証拠として、
 表題部の住所が消され(上から線を引く)新住所に変更されます。
 表題部の変更は法務局でしてくれますので、登記申請者は保存登記
 のみを行えば表題部の住所変更手続きは不要です。

>所有権保存登記申請に添付する住民票には、旧住所が記載されていることから、
 そのまま所有権保存登記が申請できるのでしょうか?

⇒できます。
回答者:cartridge
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/16 09:43
この回答へのお礼ありがとうございました。
早速、法務局にて申請をしたいと思います。