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質問

QNo.4024400 違法建築のリスク
質問者:tatta01 関東圏の築古の2世帯住宅を購入し、6部屋長屋形式へリフォームを試みましたが
屋根や柱も腐っていたので予定よりも大規模な改築工事になりました。
しかし工事途中で役所から建築基準法違反で工事をストップされました。
増築部分が20平米減築部分10平米の合計10平米なら建築許可は要らないと思っていましたが、
許可は必要であった為、違法であるとのこと。しかもよう壁も現在の基準には合わないらしく
現在の建物を全て撤去とするように役所からお話がありました。
建築指導課では対処できずに違法建築課の部署に移されても同じ判断がありました。

もう数千万の予算の捻出も難しいのでこのまま強引に建物を建ててしまおうかと業者と相談しておりますが
完成後にも行政指導が入ることはあるのでしょうか?
ネットで検索をかけると完成すれば居住権の問題で撤去はできないとのことでしたがいかがでしょうか?
水道も止めることは出来ないとの記載がありました。
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/15 16:40
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.9 3です、そっか、貴方が住んでるんでなくて貸すなりする目的でしたか、早とちりでした。

>完成すれば居住権の問題で撤去はできない
もしそうなっても冗談抜きに貴方にも責任追及の手が伸び「麦飯」になっちゃいますね、行政判断を知ってしまった以上。
散々書かれてますが。

買った費用、工事費用、撤去費用、一体だれが払う事になるのでしょう。
経緯からすれば業者がかぶるべきと考えますがもしごね出したら法廷闘争止む無しとなるでしょうか。

散々書かれていますが・・・耐震偽装が有りましたよね、それを受けるような形で去年建築基準法制定以来最大の大改正が施行された、何が起こってもおかしくない、そんな覚悟が必要かと思われます。
実際法改正牽引不況やら申請の遅延やら手続き上の現場は随分混乱しました、が、やや落ち着きが見えてきた、続きましては実際の現場に手が伸びてくる、そう考えてください。(実際うちの地域でもほとんどやってなかった建築査察が出て来たりしてますよ)
回答者:kaitiku
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回答日時:
08/05/16 19:23
この回答へのお礼行政の今後の見通しのなど細かなアドバイスありがとうございます。
行政が個人にまで手を伸ばしてきた事例は見受けられませんが現在のところいかかでしょうか。

回答

ANo.8 長屋を作って儲けたいんでしょう?
お金を少なからず持ってて事業をはじめ、自分の利益のために法を犯しても危険な家に住んでもらって家賃を取る。許されるわけがありません。
もう役所に話しが言っているので役所はずっと是正報告まちとなりますが、こういうご時勢ですので、危険と判断された時点で建物の使用停止命令が出せますので、住民の強制退去もあるということです。家賃収入は見込めなくなります。

強制的に役所が壊すことはありません個人の財産ですからねなにかと問題があるんです、ただし、空家になります。

水道は出ますけど使う人はなくなるという事です。

オーナーの対応がひどければ罰則を行使します。
ついでに業者も営業停止、剥奪する資格がなくても建設業登録は取り消しできますからね。

主要構造部の過半の修繕は申請が必要。建築士なら知っています。
ろくでもない業者ですね。
強引に建るというならその状況証拠を理由に社会から正当に排除してもらうのも社会のためになるかもしれません。

貴方が知らなかったのなら酌量の余地はあるかもしれませんが、このまますすめれば貴方も完全に共犯。それよりも建設会社を違法行為を薦めたとして突き上げるほうがいいんじゃないかと思いますが。もちろん貴方の責任も免れはしませんが。
回答者:kei4912
種類:回答
どんな人:専門家
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回答日時:
08/05/16 13:36
この回答へのお礼アドバイスありがとうございます。
法を犯す。との観点若干解釈違いですがその点は今までの方に回答したとおりです。
酌量ということばは行政には存在しないようです。

回答

ANo.7 よーく考えてください、長屋形式と言うからには人に貸すか、分譲するわけですよね。先ず、擁壁が危険だと行政に指摘されているなら、もし擁壁の倒壊などがあれば、住民はどうなるのでしょうか。
法的な問題もありますし、人道的な問題もあるのではないでしょうか。
役所が建物を全て撤去せよとはなかなか言いません。私の経験では、先ず改善策を話合うことから始めるものです。しかし、この場合かなり危険性があると役所が判断したのでしょう。ある意味役所に感謝しないといけないかもしれませんね。
強行して工事を進めるのは止めた方が良いと思います。
誰が計画したか分かりませんが、計画した人がいるなら、責任追求されたらどうでしょうか。
回答者:inon
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/16 09:40
この回答へのお礼アドバイスありがとうございます。
もともと擁壁は存在していたものですし、そのような物件は山ほどあります。ちなみに物件の擁壁も数棟が共同して使用しているものです。
その観点からも人道的なものだとはいえないと思われます。

それを言うならば、法律自体を改定しなければならないのでしょうか。

その辺のことを行政にお話したところ答に詰まっていましたが。
国の体制が心配です。

回答

ANo.6 >しかし工事途中で役所から建築基準法違反で工事をストップされました。
通常、役所は違法建築摘発のための見回りなどはしていませんので、住宅程度の工事ではめったにないと思います。ということから、推測すると、近隣のどなたかが「おかしい」と感じて役所に連絡した可能性もあります。
でも、一端ストップの指示を出されてしまったので、そのままではどうにもならないでしょう。
仮にそのまま役所が放置していたとしても、再度、誰かがおかしいと言いだせば彼らも動かざるを得ません。

基準法違反だけだと、行政代執行の可能性や1年の懲役か又は百万円以下の罰金程度ですが、あくまで従わない場合は、他の法律も適応される場合もありますので、行政が本気になってつつきだしたらどこまで行くのかわかりません。
回答者:fujillin
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自信:参考意見
回答日時:
08/05/15 18:54
この回答へのお礼アドバイスありがとうございます。
恐らく近所からのチクリだと思われます。
木材の運搬の件で業者が近隣ともめたとの話を事後で受けましたのでおそらくその家主かと。

今回の件、行政のやり方に憤りを感じております。
お役所仕事とはよく言ったものですね。

回答

ANo.5 http://sumai.hnel.net/2005/09/post_59.html
http://www.good-house.co.jp/kiso/kounyu-5.htm

業者は指示を無視して工事を続けると建設業法などにより業者としての営業を停止・免許取り消しさせられることがあります。建築士が係わっているのなら建築士法により建築士事務所の営業停止・登録取り消しなどになることもあります。

また、過去に違法建築に対して取り壊しなどを命じた例もないわけではなく、絶対大丈夫とはいえませんね。
最近だと耐震偽装事件のいくつかは取り壊しなどの命令が出ています。


>完成後にも行政指導が入ることはあるのでしょうか?

ありますね。偽装事件の東横インは行政指導をされました。
http://www1.atwiki.jp/dunpoo/pages/287.html
昔は違法でも処置を執られなかったことが多かったのですが、最近は変わってきています。特に最近の耐震偽装事件以降、厳しくなってきています。

後、質問とは関係ありませんが、民事上でも問題が発生することがあります。
違法を承知でいるということは、建物の設置に故意的な欠陥がありますので、地震・台風などで大災害で万が一倒壊したなど自然災害、その他第3者に被害を生じさせた場合は、損害賠償責任を負うことになります(通常設置に過失・故意がなければ災害によって発生させた損害賠償責任は問われない)。

ちなみに阪神淡路大震災では、建物に欠陥があった賃貸住宅の大家が数億円の損害賠償を命じられました。

このほか、近隣住民から取り壊し訴訟をされる可能性もあります。
回答者:noname#65504
種類:アドバイス
どんな人:一般人
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回答日時:
08/05/15 18:23
この回答へのお礼東横インは会社がらみであり今回は個人なのでこのような行政指導がおきるかは判断は難しいところのようです。

賠償の件については保険会社に相談いたします。

アドバイスありがとうございました。

回答良回答20pt

ANo.4 法律を甘く見ないほうがいいでしょう

火災や地震などのときにも
賠償責任を免れる事ができなくなります
回答者:punpun8861
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/15 17:58
この回答へのお礼損害賠償の件
盲点でありました。
アドバイスありがとうございます。

回答

ANo.3 だって強引に建てたら業者も貴方も逮捕されちゃうでしょ。(正確には表現が違いますが)
居住権は別としてもその業者、会社潰すリスク負ってまでやりますかね、貴方も前科背負ってまでやりますか?。(正確には表現が違いますが)

>完成後にも行政指導が入ることはあるのでしょうか?
さすがに無いかもしれません、ただしその時貴方様は別の場所で麦の飯を食べている事でしょう。(正確には表現が違いますが)

しかし。
>現在の建物を全て撤去とするように
とはちょっと厳しい。
「厳しい」は置いとくとして責任の所在を突き止めるべきでしょう。
売主?業者?この時点では少なくとも貴方には無い様な気がします。

撤去に至る原因となったのはどこにあるのか。
少なくとも違反建築物であれ居住している住宅に解体撤去命令を出すと言う事は・・・業者がかなり出鱈目な事をやっていた、マークされていたなどが類推されます、この辺でお灸をすえようって事では?。
貴方はある意味被害者では?。
不動産屋も含めましょう。

その辺弁護士辺りとちょっと相談する余地がありそうな気がします。
いや、すべきでしょう。
回答者:kaitiku
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/05/15 17:54
この回答へのお礼回答ありがとうございます。

NO2さんにお礼を申し上げたとおりですが
弁護士とは相談いたしました。

ここに記載されているような過激な行動は行政も取れないようです。

回答

ANo.2 だめでしょう、業者が法律を知らないことが問題です。

弁護士に相談しましょう。
業者から賠償してもらうしか合法的には無理です。

勝手に立てちゃえと相談した以上、このまま進めると共犯となります。
故意に法律に違反した場合、実刑になることが多いですよ。
回答者:uma79
種類:アドバイス
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自信:参考意見
回答日時:
08/05/15 17:36
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
以前に別件で裁判を起こしたことがあり、大凡のことは承知していますが、この手の件も全額引き戻すことは難しいのが実情ですので業者と話し合いをしております。

こちらにも言い分があるので実刑などは考え辛いとは思いますが
そのようなことも視野にいれて行動いたします。

回答良回答10pt

ANo.1 >強引に建物を建ててしまおうかと業者と相談
 大問題な業者ですね。あなたよりも業者のほうが悪いです。断る業者のほうが良心的で親切なのですけどね。

>行政指導
 役所が率先して動かなくても、近隣住民から徹底的に撤去運動などやられるはめになりますと、役所も動くでしょうね。
 これからは役所も融通をきかす時代ではないでしょう、すぐに訴えられますから。しかも知り得た情報であれば動かざるを得ない可能性は高いです。
 また、いつ首長などの判断でそのような違法建築物を徹底的に排除するようにというお触れを出すかなど一切よめません。

 役所に逆らうような行為は勝手にやってくれとしか言いようがありませんし、役所の言うことが不満な場合に逆らう意思のある人間は最初から役所に聞くこと自体が一番おろかかつ間違っています。

>水道
 それは水道局の方針でしょうね。水道局は役所の中でも完全に独立していますので、横並びの考えなどとは遠い世界でしょう。直接に建築部門とは関係ありません。

 要はやめとけとしか言いようが無いのですけど。
回答者:nonbay39
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/15 17:23
この回答へのお礼的確なアドバイスありがとうございます。

確かに役所の意見を聞いてから逆らうことは相手の気持ちを逆なでするだけだと思いました。