質問 |
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| QNo.4025811 | 入籍と戸籍筆頭者について | |
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| 質問者:lock_on |
戸籍筆頭者の子(長男)が婚姻し、妻の姓を選択することになった場合、長男は現在の戸籍から抜けることになると思いますが、この事実は戸籍筆頭者に通知されるのでしょうか? もしそうだとしたらその通知の形式(郵送?)と通知内容と通知時期を教えてください。 通知されないとしたら、筆頭者はどうやってその事実を知ることができますか? 以上よろしくお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/16 07:20 |
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回答 |
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| ANo.4 | すでにあるように、通知はないです。 それと、結婚すればどちらの姓を名乗ろうと、現在の戸籍から抜けて夫婦の戸籍が別途作られます。 まあ、婚姻届が出されると自動的に新しい戸籍ができます。選んだ姓の方の人が筆頭者です。 また、筆頭者とはたんなる目次の役割でしかないです。 本籍は本人たちで選べます。現住所でも、親の住所でもいいです。げんそくとして日本国内ならどこでも良いです。 |
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| 回答者:Turbo415 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/16 08:54 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございました。 |
回答良回答20pt |
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| ANo.3 | なんら通知はなされません >筆頭者はどうやってその事実を知ることができますか 除籍を含む戸籍謄本を取得します 除籍された理由・日付・新本籍地が記載されています それで確認します なお 妻の姓を名乗る場合には、妻が筆頭者になります 妻の親との養子縁組を先にもしくは婚姻届と同時に届け出れば、夫が筆頭者になることもできます 戸籍に記載されるには 届出から2週間程度かかることもあります |
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| 回答者:outerlimit | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/16 07:42 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございました。 |
回答 |
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| ANo.2 | すみません、間違えました。 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 でした。 |
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| 回答者:dxexr | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/16 07:40 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございました。 |
回答良回答10pt |
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| ANo.1 | > 戸籍筆頭者の子(長男)が婚姻し、妻の姓を選択することになった場合、長男は現在の戸籍から抜けることになると思いますが、この事実は戸籍筆頭者に通知されるのでしょうか? 通知されないと思います。 因みに、夫の氏を称する婚姻をしても、現在の戸籍からは除かれます。 > 通知されないとしたら、筆頭者はどうやってその事実を知ることができますか? 戸籍全部事項証明(謄本)等を取得し、戸籍の記録(記載)内容を見ればわかります。 |
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| 回答者:dxexr | |
| 種類:補足要求 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/16 07:37 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございました。 |