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質問

質問者:1buthi 筆界特定時の意見書の書き方
困り度:
  • 困っています
筆界特定の時に出す意見書の内容ですが、隣人が当方の事を、信用できない人ですよとか、非常識な行為をする人ですよとか、土地と関係ない事柄を当方に不利なかなり歪曲した表現で書いているのですが、調査の時にその部分は影響するのですか。当方の説明は信用してもらえないといった事が起こるのでしょうか。
隣人は弁護士のアドバイスの元に意見書を書いたようでコツをつかんだ書き方です。当方は自分で書きました。一般的には司法書士などに書いてもらうものですか。
質問投稿日時:08/05/18 19:44
質問番号:4032053
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:kuwagata2 この制度で筆界を特定する場合、専門家である筆界調査委員の意見をもとに筆界特定登記官が筆界を特定します。
すでにされてるように、申請人や相手方隣接者が意見したり資料を提出する機会もあります。
筆界調査委員は、土地家屋調査士や司法書士、弁護士から任命されますが、実際に筆界の不明な土地を調査測量するのは土地家屋調査士です。

調査士が筆界(あるいはその範囲)示す過程で、ご質問にあるような意見はほとんど無意味です。
信用できる意見かどうかの推測をしたとしても、筆界は意見書から判断し導き出す物ではありません。
意見書の中から、「筆界を示す資料となりうる物があれば判断材料として拾う」と考えてください。

なお、筆界は土地所有者の意見で移動する物ではありません。
もしも隣人の主張する境界が筆界と特定されたとしても、それは隣人の歪曲した表現によるものではなく、単に“筆界がそこだった”というだけです。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/18 23:47
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご回答のようにして特定されると信じています。ありがとうございました。