質問 |
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| 質問者:yappy1857 | 雨漏りの証明方法 | |
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困り度:
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現在、店舗付住宅の欠陥で裁判をしています。 数ある欠陥のうち、店舗前アーケードにある天蓋サッシからの雨漏り(サッシ部材とアクリル板で作られた屋根の形をした大きな天窓)なのですが、雨が降るたびに雨漏りし営業に差し支えています。 しかし、先日行われた裁判所の現地検分の日は、あいにく3日続きの晴天で、その為、「雨漏りの痕があり、ホースによる散水試験で水か漏るからといって、それだけでは雨漏りしているとは認められない。天蓋サッシの屋根のあの角度では、雨が漏るとは考えられない。」 という、裁判所の鑑定結果で、全く納得いかず憤りを感じています。 天蓋サッシの屋根の勾配は、4寸6分で特に急角度ではありません。 また、使用されている部材は、本来、垂直部分に使用するもので、斜めに使用する部材ではない事や、部材の接合部に本来入れられていなければならないゴムパッキンが、一切入っていない事は認められています。 つまり、部材の選択や施工方法に問題があり、雨漏りの痕が多数あり、ホースの散水試験で水が漏る事は認められているのですが、ただ、勾配が4寸6分なので、雨漏りする事は考えられない。 という、鑑定結果になっています。 調停の場で鑑定人に、説明を求めたのですが、「とにかくあの角度では、雨は漏らない。」というのみで、その根拠等も説明してもらえません。 雨の日に見てもらえれば、一発なのですが、調停委員から、それは出来ないと言われました。 雨漏りの痕や、ホースによる散水試験では雨漏りの証拠にならないなら、どうして雨漏りしている事実を証明すればよいか、何か良い方法は無いでしょうか? また、「勾配が4寸6分だから雨漏りするとは考えられない。」という鑑定にも反論したいのですが、立証に使えるような文献や資料は、無いでしょうか? |
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質問投稿日時:08/05/19 10:20 質問番号:4033393 |
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回答 |
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| 回答者:kei4912 | その会社1、2年前後で民事更正に入りそうですね。 裁判で勝っても支払い能力は厳しそうですね。 やはり、さて、勾配とパッキンの必要部位の関係がどういう接続なのか文章ではよくわからないです。裁判所が主張を認めているのになぜ勾配の問題にすりかえられしまったのかが不明瞭です。 その建築士に勾配との関連性がない、若しくは勾配があっても決定的な構造欠陥があるために雨漏りしたなどの事を証明してもらわなければならないでしょう。 とにかく、勾配があっても穴や隙間(毛細管現象など)があれば雨漏りはするということはいえますが、ネットでは水の流れが見えない以上一般的に概念として「勾配があっても雨漏りする」という文献を探すのは無理だと思います。 建築士なら「そんなの施工が悪いに決まってるんだから」というでしょうし、施工者は「そんな納まりだからもれるんだ」というでしょうね。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/21 13:21 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答20pt |
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| 回答者:kei4912 | 一級建築士です。 原因が不明瞭でなんともいえませんね。 雨漏りの原因は非常に特定が難しいもののひとつです、貴方のいうサッシからというのも今の状況ではサッシの施工不良を指摘しているのか勾配がふさわしくないからといっているのかがいまひとつわかりません。 屋根の構造は上からすばやく下へ水を流しきる役目です。 ホースの水では方向によっては普通の屋根でも雨漏りすることもありますのであまり証拠にならないのでしょう。 4寸6分なら雨漏りするとは考えられないという見解はそこだけを見ればほぼ正しいでしょう。それだけの勾配があれば私も勾配のせいではないと思います。反論は出来ないでしょう。 争点はそこではありません。 何らかの施工不良部分や欠損した部分、雨があふれかえる構造欠点などを検討しなければいけません。 原因を特定して指摘する義務は貴方のほうにあると思いますので、それを建築の専門家に解析してもらって証拠を固めてから裁判を進めるべきだったように思います。 裁判したからといって誰かが自然に証明してくれるものではないはずです。 屋外にあるアーケードということでどれだけの雨をしのげば許されるものなのか、判断しかねますが、どれだけの甚大な被害なのかということもその部分を取り上げる重大性があるのかないのか判断されるのではないでしょうか。 とにかく、勾配を争点にしても解決しないと思います。原因は別なところにあるでしょう。構造的に専門家に見てもらっているのでしょうか? |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/19 11:34 回答番号:No.2 |
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| この回答への補足 | 回答ありがとうございます。 勾配を争点にする気は無く、こちらの主張は部材の接合部に本来あるべきゴムパッキンが入っておらず、その部材も店舗のウインドの柱など垂直部分に使用するもので、天窓などの骨組みに使用する部材ではない。 という事で、これは裁判に辺り調査してもらった建築士さんの意見です。 その主張自体は認められているのですが、最終的な判断として、勾配の関係で雨漏りまでは認められないとなっています。 勾配の問題は、裁判所の現地検分の報告書で初めて出てきた問題で、対応に苦慮しています。 相手の住宅会社は、リストラや希望退職で関係者が全員辞めていて、合併に伴う、ドサクサで図面などの資料も紛失したとして、事実関係や原因については、回答しようとしません。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:umemomi | こんにちは。 大変御苦労なさってますね。 専門知識はありませんが、住宅の欠陥などを検査、鑑定する専門職業が確かあったと思いますが、そういう方に鑑定してもらったらどうでしょうか? 頑張ってください。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/19 11:32 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |