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質問

質問者:sarudesijr 賃貸住宅の保証人変更について
困り度:
  • 困っています
自分の母(60代後半)は北海道に一人暮らしで、一戸建てを借りて住んでいます。
今日その母から電話がきて、保証人の変更をしなければならないから保証人になって欲しいと言われました。
保証人になるのは構わないのですが、変更する際に、手数料\15000かかると不動産屋に言われたそうです。
自分も保証人変更したことがありますが、手数料をとられたことはありません。
賃貸契約更新でも無いのに、保証人変更だけで手数料を取られるものなのでしょうか?
何か法的根拠があれば教えて下さい。
質問投稿日時:08/05/19 12:04
質問番号:4033613
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答10pt

回答者:noname#62152 >保証人の変更をしなければならないから保証人になって欲しいと言われました。

借主側から自由に保証人の変更はできません。
その意味では、お金を要求されても仕方ありません。

でも、客観的に見て、貸主から見ても「保証人の変更をしなければならないような事由」が出来たということなら、その旨さえ伝えれば、(借主から申出るのではなくて)不動産屋から「保証人を変更してください」と言ってくると思います。

また、単にお金の問題なら、
元の保証人の方が負担して、その分をご質問者の方が穴埋めするということでもいいと思います。

でも、「保証人の変更をしなければならない」の理由がよくわからないのでなんとも言えませんが、
基本的には、お母さまに何かあった場合は、ご質問者の方が金錢的にお母さまを助ければそれでいいのではないでしょうか。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/20 05:33
回答番号:No.4
この回答へのお礼お返事遅くなって申し訳ございません。

金銭的な事は別に構わないのですが、支払わなければならない根拠が知りたかったのです。
大家さん側からすれば、経費がかからないに越した事は無いし、借りる側も余計なお金は払いたくは無いですからね。

ただ心配なのは、不動産屋さんから送られて来る筈の書類が未だに送られて来ないと言う事です。
新手の振り込め詐欺でない事を祈っているのですが……

回答

 

回答者:m_inoue222 大家してます

>保証人の変更をしなければならないから

大家の都合で変更するなら大家の負担

入居者の都合で変更するなら入居者の負担

通常は大家からの変更はあまり有りません
入居者からの申し出がほとんどですね

手数料は契約変更の手数料として不動産屋に払うのも一般的

>保証人変更だけで

・不動産業者が動けばお金は必要
・キチンとした契約書を作成するためには間に業者が入るのも普通
・手数料は大家・入居者のどちらが負担しても構いません

業者
・キチンとした契約書の作成(必要書類の確認と指導)
・保証人の審査
・双方への連絡業務(電話代や用紙代も無料では有りません)

>何か法的根拠があれば教えて下さい。

拒否すれば保証人の変更が出来ないだけ
今の連帯保証人がそのまま有効でしょう
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/05/19 13:19
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:in_go-ing  大家しています。

 どのような経緯かはわかりませんが、通常は保証人様の変更は認めらません。貸し方としてはその保証人様が条件で契約を結んでおりますので保証人様が保証をおりると言われれば、契約の解除⇒新規の契約となります。ちなみに、連帯保証は相続されると記憶しています。

> 賃貸契約更新でも無いのに、保証人変更だけで手数料を取られるものなのでしょうか?

 ただの『契約更新』ではありません。大家さんによっては、新規の契約を要求する場合もあります。
 いずれにしても新たな保証人様の承諾書等の書類を頂き、その保証人様を審査させて頂いて、契約書は作り直すでしょうから不動産会社は手数料を要求するでしょう。

> 何か法的根拠があれば教えて下さい。

 『法的根拠』と言われれば、保証人の変更による新たな契約の必要性でしょう。大家にとっては保証人様は契約条件のうちで最も大切な条件の一つです。その条件が変われば少なくとも契約書の作り直しは必要です。そのための手数料です。15,000円では“労働に対する正当な対価”ですね。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/05/19 12:31
回答番号:No.2
この回答へのお礼お返事遅れて申し訳ございません。
モバイル環境のためかどうかは分かりませんが、このお礼ページが中々表示されなくて、本日のお礼投稿になってしまいました。
賃貸契約書には保証人変更の際の変更手数料の徴収は明記されていないため、母が疑問に思って保証人になって欲しいという電話のついでに、自分に聞いて来たのです。
一人暮らしですし、振り込め詐欺の手紙も過去に来た事があるので、心配になった様です。
正当な物でしたら支払わなければならないですね。

回答

 

回答者:Hamida 法的根拠はありません、単なる事務手数料でしょう。しかし、賃貸借契約を登記している場合は、連帯保証人の登記変更に費用がかかりますから、その充当なのかも知れません。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/05/19 12:17
回答番号:No.1
この回答へのお礼お返事遅れて申し訳ございません。
成程、登記している場合は変更する際に手数料がかかるのですね。
と言うことは、自分が変更した時はその登記がされていなかったために費用が発生しなかったという事ですね。
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