質問 |
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| 質問者:k-202 | 調整区域での沿道サービス | |
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困り度:
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市街化調整区域での沿道サービスとして建築を考えています。 各地で立地基準は違いがあると思いますが、休憩施設として、休憩所スペースをメインとし、農産物や海産物を販売したいと考え、役所に協議に行ったらそれは本来の主旨にそぐわないとの事・・・・。(建物の用途・内容で)こういったものを付加するとか、こうゆうものは認められたとかあればアドバイス頂ければ幸いです。 |
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質問投稿日時:08/05/19 18:36 質問番号:4034215 |
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回答 |
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| 回答者:dr_suguru | >休憩施設として、休憩所スペースをメインとし、農産物や海産物を販売したいと考え いわゆる 道の駅と考えれば 都市計画法第34条第9号 でしょう。 http://www.city.maebashi.gunma.jp/kbn/Files/1/08300076/attach/34-9.pdf ですから 運用基準は 行政庁で違いますけど 休憩所面積<店舗面積じゃないかな? |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/19 19:02 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 参考になりました。行政庁にて協議してみます。 |