質問 |
||
| 質問者:u_u_ooo | 賃貸アパートの敷地内通路について | |
|---|---|---|
困り度:
|
私の住んでいる賃貸アパート(10軒)は共有玄関から道路までの通路を挟み、5台の駐車スペースがありました。 ですが、5月になってからこの通路にいつも同じ軽自動車が駐車していて、通行の邪魔になるのでオーナーである会社に苦情の連絡を入れました。 ところが、返ってきた答えは「5月から駐車場として貸し出しました」 とのこと・・・ 住民への事前説明は一切ありませんでした。 それより何より、そこに車が駐車される事で通行に不便を感じています。 元々通路は軽自動車がやっと停められる程度の細い通路でした。 通路を挟んだ2台の車がラインギリギリに駐車していた場合は細身の人が一人やっと通れるか、蟹歩きをしなくてはならない程通路が狭くなってしまします。 雨の時や車が汚れている時など、気をつけて通らないと服を汚してしまいます。(何度かコートが濡れてしまった事があります) しかも車に傷を付けてしまうとこちらの責任ですから、買い物をした荷物や朝のゴミ捨てなど、大きなものを持つ時は頭上に持ち上げなくてはいけません。 例えばこの先、大きな荷物を搬入する時など移動をして貰うためと思い、何号室の方が借りているのか教えて欲しいと言っても個人情報だからといって教えては貰えません。 もしかして消防法に引っかかるのでは?と、近くの消防局に問い合わせをしてみたところ、避難用の通路を確保する必要はあるが、幅は決まっていませんと言われました。 やはり賃貸アパートだと、嫌なら出て行けということで何も手だてはないのでしょうか? 皆さんのお知恵をお貸し下さい。お願いします。 |
|
質問投稿日時:08/05/20 00:10 質問番号:4035297 |
||
回答 |
|
| 回答者:dyundyun | >「階数が三以上である建築物」に当たるんでしょうか #1の回答で4階建との事でしたので、該当します。 また、共同住宅ですので、特殊建築物に該当します。 (基準法2条2項) 不動産屋さんに言っても 嫌なら出ていけでしょうし 指導課の方から、 建て主さんに対して指導等して貰うのが得策かと存じます 貸主さんも必要敷地と知らずに貸しちゃったかも知れませんし 改善されるまで、しつこく連絡してみては如何でしょうか? このままじゃイザという時逃げ遅れる!何とかして!と。。 |
|---|---|
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/05/28 10:46 回答番号:No.3 |
|
| この回答へのお礼 | そうですね! しつこくしつこく連絡してみる事にします。 確かに、身近な問題では荷物の搬入や服の汚れということですが、 災害のことを考えると不安ですから・・・ ご親切にありがとうございます。 |
回答良回答20pt |
|
| 回答者:dyundyun | #1です 4階建ての共同住宅ですか。。 規模によると書きましたが、間違えでした 私の認識不足だったのですが 特殊建築物である共同住宅等の出口から、 道路などに通じる通路は 幅員1.5m以上必要です。 他の部分で、幅員取れてるかもしれませんので 状況を見ないと何とも言えませんが。。 〈参考〉 建築基準法施行令 第百十七条 この節の規定は〜特殊建築物、階数が三以上である建築物〜に限り適用する 第百二十八条 敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル以上の通路を設けなければならない。 第百二十五条 〜階段から屋外への出口〜居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口〜 第十三条 一 避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)〜 |
|---|---|
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/05/22 09:31 回答番号:No.2 |
|
| この回答へのお礼 | お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 仕事が忙しく、未だに「建築指導課」に連絡できずにいます。 1.5mですか・・・全く満たしていません 他の部分という事ですが、どこにも1.5mの幅員はありません。 うちのアパートは第百十七条の「階数が三以上である建築物」に当たるんでしょうか? やはり時間を作って「建築指導課」に相談するのが一番でしょうね? ありがとうございます。 |
回答 |
|
| 回答者:dyundyun | 消防で必要な幅は決まってない?? 規模的に小さなアパートなのでしょうかねぇ お住まいの行政の『建築指導課』に問い合わせてください 建築関連の苦情も受け付けてもらえます。 共同住宅から道路に至る部分は仰る通り必要な幅があります 法律で掛かるのは、ある程度の規模からですが、 条例等で決められている場合もあります。 それらに違反していれば改善の勧告等されるでしょう また、 入居された時と条件が異なってきてしまってるので (通路が狭くなり不便になったと) 家賃を下げてください と言った交渉も出来ないものかな・・と思います 貴兄が我慢できる金額を言ってみては如何? まぁ、確かに 嫌なら出てけ なのですが。。 出て行くにしても 理由が『幅員が狭くなって不便になった』事ならば ある程度の補償もしてもらいたい所です その時はまたご相談を。。 |
|---|---|
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/05/20 08:57 回答番号:No.1 |
|
| この回答へのお礼 | dyundyun様、早急なアドバイスありがとうございます。 確かにうちのアパートは規模は大きくありません。単身用の1DKの 部屋が8軒、メゾネットが2軒、合計10軒入っている4階建てのア パートです。 「建築指導課」で相談にのってもらえるのですね?知りませんでした。 ありがとうございました。 |