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質問

質問者:tipe1429 障害者年金、手当金の受給資格条件について
困り度:
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私は、平成16年にひき逃げ事故に遭い一年間の入院し、結局 平成19年1月に障害者申請して、【外傷による左下肢機能障害 4級】(年に一度の医師による診察無、医師からこれ以上の回復は無いと言われました)になり、障害者年金というのがあると知人に聞き、色々なサイト検索したのですが、いまいち解らず、障害者年金に詳しい詳しい方々にお聞きしたいのですが、私の当時から現在までの状況を説明します、事故当日時点では、無職で国民健康保険に加入してて、国民年金は未納でした、今年の5月末に障害者として企業に正社員として勤務するのですが、その企業からの給与で、今までの未納だった国民年金(約7年分位)を払って行こうと思ってるのですが、この条件で障害者年金や障害者手当てなどを申請して、受給出来るのでしょうか?以上 ご指導の程お願い致します。
質問投稿日時:08/05/20 04:42
質問番号:4035644
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回答

良回答20pt

回答者:noname#64531 残念ですが、初診日を基準に未納(納付)の有無を判定します。
質問者さんの場合は、事故にあって病院に担ぎ込まれた日です。
駆け込みを認めたらだれも真面目に納付しませんから。

あと、障害基礎年金は1級か2級です。
(認定基準は根拠法により微妙に違います)
このクラスだと常時人の手助けをうけてないと
日常生活をおくれない人です。

以上の2点をふまえて受給可能か、問い合わせてください。
そしていまから可能な2年さかのぼって追納して老後に備えてください。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/20 20:34
回答番号:No.2
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回答

良回答10pt

回答者:zenzen123  国民年金の未納は過去に遡り2年までしか払うことはできません。
年金の未納だと障害者年金の受給は大変厳しいですね。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/05/20 05:35
回答番号:No.1
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