質問 |
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| 質問者:isui | 動物取扱責任者 | |
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困り度:
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動物取扱責任者は、その店舗に常駐している必要は無いのでしょうか? つまり名貸しという状態でも良いのでしょうか? また、ペットショップ等の店舗に、動物取扱業、動物取扱責任者の掲示は必須でしょうか? |
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質問投稿日時:08/05/26 01:59 質問番号:4050960 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:booboox | 事業所毎に、1名以上、常勤の職員で、その事業所専属で選任する必要があります。(法22条1項) なお、細かいところまでの適用は、都道府県、政令市の条例で定められますので、質問者さまのお尋ねの店舗の都道府県条例によります。 動物取扱業標識は、掲示が必要で、A4サイズ以上と決まっています。この標識の内容の中に、動物取扱責任者の氏名欄があります。 なお、ペットを顧客のところへ配達した場合は、A7サイズ以上の標識カードをお客様に見せて、重要事項の説明をして、相手のサインをもらわねばなりません。 よって、名義貸しは、違法行為。店舗に標識掲示が無いのも違法行為です。もちろん、5年毎の有効期限で更新しますので、期限切れの標識も違法です。 常勤の職員かどうかは、ちゃんと、常勤並の給与をもらい、所得税や各種保険に加入している正社員と言うことで、しかも専任ですから、あちこちの店舗を兼任することも、違法です。 現在は、動物取扱責任者の居る正規の店舗の実務経験と勤務証明か、各都道府県認定の専門学校の卒業生か、認定講習を終了して、認定試験に合格した合格証書がないと、難しいと思われます。 都道府県ごとで、厳しさが違いますので、特に、都市部は、厳しいと思っていただいて結構です。 この環境省の法令の猶予期間に申請されれば、既得権で良かったですが、現在では、かなり厳しい状況です。 無届け個人ブリーダーの排除が目的ですから、きちんとしたショップは、番号の無い人から、動物を仕入れることは、無いと思われます。 摘発されたら、店が倒産してしまいますから。。。 ちなみに、自分は、有資格者で、毎年研修に行ってます。研修をさぼっても、指摘を受けます。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/26 02:40 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 大変詳しい回答ありがとうございました。 よく分かりました、助かりました。 |