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質問

質問者:kitty001 産休手当て
困り度:
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産休の期間てある程度きまってますよね?
その分の手当て金を先にもらうことはできないのでしょうか?
産前6週、産後8週で産休を取ります。産前は6週間−2日ですが。。。
質問投稿日時:08/06/13 18:43
質問番号:4098030
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:jfk26 >産休手当て

出産育児一時金、出産手当金、それとも会社が出産に関して出す補助金みたいなもの(よっぽどリッチな会社ならいざ知らず通常は殆どありえないと思いますが)のことですか。
会社が出産に関して出す補助金みたいなものだったら会社の規定ですから会社に聞かなければわかりません。
しかし出産育児一時金、出産手当金は会社の規定は関係ありません、というよりはそもそもそのような規定はないでしょう、会社はただの事務代行をしているにすぎません。
出産育児一時金、出産手当金は組合健保の場合は健保組合、政管健保の場合は社会保険庁、国民健康保険は各自治体(出産手当金は国民健康保険にはない)の規定です。

>その分の手当て金を先にもらうことはできないのでしょうか?

いずれにせよその事実があってからの支払になります。
出産手当金で言えば出産の為に仕事を休んだ休業補償のようなもですから、出産予定日(実際に出産した日ではありません)の42日前から実際に産休を取った分について事後に支払われるのであって、産休を取る予定だと言うことで前倒しに支払われると言うことはありません。
また全ての産休が終わった後で一括で請求してもよいし、1ヶ月単位で請求することも可能ですが、請求の際は医師の証明が必要で一括だと医師の証明は1回で済みますが、1ヶ月単位だとその都度必要になります。
ただ1ヶ月単位でもやはり産休を取った分について事後に支払われるのであって、産休を取る予定だと言うことで前倒しに支払われると言うことはありません。
出産育児一時金についても支払われるのは実際に出産した後です。
ただし受取代理制度というものがあります。
これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。
つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。
しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。
もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。
ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/06/16 10:28
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:hana6171 こんにちは。
出産手当金は実際に出産した日から計算されるので事前にもらうことは
できないと思います。
私は昨年10月に出産して振り込まれたのが2月くらいだったきがします。忘れた頃だったので助かりました。
事前にもらえるというか、出産育児一時金は事前に申請して病院にも申告していれば35万円分は退院時に支払わなくても大丈夫です。
(ただし、自治体やそこの会社の制度にもよりますが)
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/06/13 21:27
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:kokuramon kitty001さんの勤務先の規定によりますが、大半の会社は先払いは無いですよ。
1ヶ月毎には貰えますけどね。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/06/13 18:52
回答番号:No.1
この回答へのお礼規定自体ないようですw
会社の保健事務所に聞いたほうが早いですかね?
1ヵ月毎にもらえるとは、申請書月ごとに出すっていうことでしょうか?普通は産休終了にだすのでしょうか?
 
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